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NPO釜ヶ崎 現場通信 121号

特掃の登録の更新が、今年は2月から始まります。
例年通り、生活保護(居宅保護)の人はできません。

年が明けて来年度の特掃の登録更新が近づいてきた。例年3月に入ってから更新日があったが、今年は2月からおこなわれることになった。来年度特掃が一日何人の仕事量になるかは、3月に大阪府議会・大阪市会で予算が決議されるまではわからないが、特掃自体の施策がなくなるわけではないので、早めに登録更新を始めようということになった。もちろん更新でもらう新しいカードでの就労は、4月1日からというのは変わらない。

注意しなければならないのは、今年は更新の受付のときに、結核健診カードを窓口で示さなければならなくなったということだ。更新日に必要なものが「1. 今年の特掃カード、2. 生活保護を受給していないことを確認するための同意書、3. 申込書」までは去年と同じだが、それに「4. 結核健診カード」が加わったということになる。

用意するものが増えて面倒になってきたように見えるが、自分の健康を守り、結核の感染拡大を防ぐためには、最低1年に1回の健診は必要であり、健診を受けたかどうかを確認することも必要になっている。

昨年も9月~10月の間に3人の結核患者が輪番登録者から出た。その人と一緒に特掃の車に乗ったことのある人55人に「接触者」健診という形で健診を受けてもらうと、3人から肺に影が見つかり、入院することになった。年末年始の南港臨時宿泊所の受付日の結核健診でも、約400人の受診者から10人に肺に影が見つかり入院した。特掃は地域外に行くときなどは、狭い車の中で往復1時間以上を過ごす。自分のためにも他の人のためにも、特掃が感染源にならないようにすることが大切である。

またひとつ登録条件が増えたというのではなく、行政が特掃での結核対策にようやく重い腰をあげたということだ。もちろん、健診の結果結核を発病していることが分かったとしても、登録カードの更新はしてもらえる。きちんと治した上で、また元気に就労することができる。

更新のときに、結核健診カードをセンターに示してください。

* 更新のときまで「1年以内に受診した」健診カードが必要です。カードをなくした人は、健診車が来ているとき(更新日にも来ています)に、再発行してもらってください。まだの人は受けてください。

* 健診で「要医療」と診断されても、特掃の登録カードは更新してもらえます。ただし治療は必要です。