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釜ヶ崎における住民登録問題について

住民登録消除手続きの一時停止と検討機関の設置等に関する要望

大阪市長 関 淳一 様

2007年3月16日

大阪市西成区萩之茶屋1丁目5番4号
特定非営利活動法人 釜ヶ崎支援機構
理事長 山田 實

大阪市西成区萩之茶屋3丁目1番10号
社会福祉法人フランシスコ会 ふるさとの家
施設長 吉岡 政子

当法人は、12月20日釜ヶ崎支援機構事務所に129人、ふるさとの家に27人の住民登録が存在し適正化する必要があるとの貴市市民局の発表を受け、検討機関の設置とそこへの当法人等利害関係団体の参画、暫定的に住民登録できる場所・機関の指定、3箇所の建物・施設での住民登録が認められない場合の代替措置の実施を、貴市に要望してまいりました。他方、これらの要望事項に進捗が見られない状況においても、貴市市民局が進めておられる「適正化措置」としての事務手続きにつきましては、住民登録されておられる方への区役所からの届出催告書等の事務書類送付の掲示ならびに受渡し、区役所で行われました相談会の周知と参加勧奨等を通して協力いたしてまいりました。その結果、3月2日終了時点で、釜ヶ崎支援機構事務所に住民登録されておられた129人のうち51人の方、ふるさとの家では27人のうち18人の方が簡易宿泊所等貴市が住民登録できるところとして認める場所へ移動されています。また「適正化」の対象となっている3箇所全体では、1300人近い方が住民登録を移動されておられます。

しかし、いまだ2400人近い方が住民登録を移動されておらず、その中には飯場に入っておられたり長期出張等で今回の住民登録「適正化」に関し知っておられない方のみならず、あいりん臨時夜間緊急避難所を常時利用せざるを得ない、あるいは簡易宿泊所等に泊まることができず野宿生活を続けざるを得ない現状にある、また長期に入院していることによって、移動できる先を見つけられない方々も多数存在しておられます。これらの方々の住民登録が一律に消除されてしまいますと、住民登録していることによって保持されているさまざまな住民サービスや市民的諸権利が制約されたり喪失したりする結果を招いてしまいます。

3月1日に大阪高等裁判所が出しました住民登録消除停止の仮処分決定で指摘されていました周知期間の問題もさることながら、より深刻な問題は困窮により簡易宿泊所等を生活の本拠とすることさえできない方が、住民登録移動先を確保できないことにこそあります。この問題の解決をこそ早急にはかっていただかなければなりません。

上記の趣旨に基づき、下記事項を要望いたします。

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