「あいりん地域」での住民登録問題について、既に明らかになっている萩之茶屋2丁目の3,530人の住民登録に加え、市民局において調査した結果、新たに2箇所で同様の住民登録があることが判明しました。
本市としては、こうした住民登録について、その居住実態を確認のうえ、法に則して住民登録の適正化を図る必要があると考えていますが、国民健康保険や介護保険など各種施策にも影響を与える可能性がありますので、関係先とも調整しながら慎重に対応してまいります。
1 新たに判明した箇所について (1) 所在地 西成区萩之茶屋1丁目5番4号 釜ヶ崎支援機構 建物構造等 プレハブ造2階建て 敷地面積57.78m2 延べ床面積不詳 建築年不詳 住民登録者数 129人 (2) 所在地 西成区萩之茶屋3丁目1番10号 ふるさとの家 建物構造 鉄骨造3階建て 敷地面積253.72m2 延べ床面積 399.2m2 昭和52年建築 住民登録者数 27人 2 既判明分(参考) 所在地 西成区萩之茶屋2丁目5番23号 釜ヶ崎解放会館 物構造等 鉄骨造5階建て 共同住宅敷地面積44.76m2 延べ床面積 173.6m2 昭和41年建築 住民登録者数 3,530人 3 住民登録数が増えた要因について 日雇い労働者の失業手当「求職者給付金」(通称:あぶれ手当)受給のための雇 用保険被保険者手帳(通称:白手帳)の取得要件に住民票の添付が必要であること も一因と考えられます。また、その他各種届出等における本人確認資料として住 民票が求められることなども考えられます。 4 今後の対応について 居住実態を確認のうえ、住民基本台帳法に則して、住民登録について所要の措 置をとる必要があると考えております。 なお、国民健康保険や介護保険など各種施策にも影響を与える可能性があるた め、関係先とも調整しながら慎重に対応してまいります。 5 課題 ・ 居住実態の確認方法 ・ 虚偽の届出にかかる法律上の問題 ・ 選挙人名簿の取扱い ・ 所要の措置に伴う各種施策への影響 など