今日(十四日)内務大臣より乗合馬車人力車宿屋営業及び街路に於
ける警察上各其取締方法を設けざるべからず而して民度の高低土地
の都鄙に由り其間自から寛厳の差なきを得ず必ず画一の制を要せざ
れども大体に於て其則を取る所なかるべからずとて街路取締規則標
準二十三箇条、乗合馬車取締規則標準六十一箇条、営業人力車取締
規則標準五十九箇条、宿屋取締規則三十二箇条を訓令あり
著者:朝日新聞
表題:電報 東京 十四日午前九時十五分発
時期:18860615/明治19年6月15日
初出:朝日新聞
種別:電報/内務省訓令/宿屋取締規則