四区一郡連合会議案(前号の続き)

   明治十九年度西区土佐掘通壱丁目外六百五ケ町村連合町村費収入予

   算議案

   一金九千百弐捨七円弐銭四厘 地価割 外に金壱厘過(但地価総額

   七百八拾五万弐千九拾円拾銭四厘地価金百円に付金拾壱銭六厘弐毛

   四五八)

   一金壱万五千八百五拾七円拾三銭七厘 営業割(但本年度地方税中

   営業税雑種税総額弐拾壱万千四百弐拾八円四拾九千九厘地方税金壱

   円に付七銭七厘)

   一金弐万弐百弐拾四円弐拾五銭弐厘 戸別割(但総戸数九万四千六

   百六十四戸) 内訳 金七千六百九十円三十五銭六厘 四区各町自

   家住居壱万三千七百十弐戸(但壱戸に付金五拾五銭八厘) 金六千

   四百六拾三円六十八銭六厘 四区各町表借家住三万四千七百五十一

   戸(但壱戸に付金十八銭六厘) 金千五百五十円七十四銭四厘 四

   区各町裏借家住弐万五千零十二戸(但壱戸に付金六銭弐厘) 金四

   千五百十九円四十六銭六厘 西成郡各町村弐万千百十九戸(壱戸に

   付金弐十壱銭四厘)以上三科目に係る西成郡各町村負担に該当する

   予算課額は其範囲内に於て土地の情況民戸の貧富等に依り其町村会

   若くは連合町村会の評決を以て適宜各課額を定め若くは免除するこ

   とを得

   一金弐千九百二十九円七拾壱銭四厘 雑収入(但共有物取扱諸費雑

   入) 合計金四万八千百四拾八円八拾弐銭七厘外に 金千三百三拾

   四円六拾壱千 西成郡津守新田外四十弐ケ町村負担額

   

   説明 西区土佐堀通一丁目外六百五ケ町村連合町村費収入の総額は

   金四万八千百四十八円八十二銭七厘にして雑収入金二千九百三十九

   円七十一銭四厘を控除し残額金四万五千二百九円十一銭三厘を例規

   に拠り地価戸別営業の三科目に配賦せんとす其土地に賦課する区町

   村費は明治十八年太政官第二十五号布告に拠り通常地租七分の一を

   超過するを得ず而して該連合町村の如きは其所属区町村費に就き地

   租の課額は已に其極度に達せんとすべき金額を徴課せられたるを以

   て右制限内に於て本費を増課するを得ず然れども該収入に対する支

   出土木費則共同家屋建築修繕費及び之に伴随する共有物取扱諸費等

   の如き支出予算議案説明に縷述せる如く連年虎列拉窒扶斯等伝染病

   流行に際し該病誘発の根底を芟除せんため同病患者の最多なる区郡

   町村則西南東北の四区町端及西成郡市区接続町村長屋等に居住する

   貧民を他の広濶の地に移転せしめんとするに付要する所の臨時の費

   用にして通常の費用にあらざるを以て該布告但書により本会の評定

   を得府知事の認可を請ひ更に地租七分の一以内有租地の総地価に賦

   課せんとす戸別割は西南東北の四区は土地の情況民戸の貧冨等を酌

   量し自家居住者表借家居住者裏借家居住者の三者に差等を設け彼是

   賦課の権衡を得せしむべしと雖ども単り西成郡内町村の民戸は市区

   と其情況を殊にし随て市区と同じく其差等を設くるは平準を失する

   ものあるを以て本会に於て毎戸均一の課額を定め共に現住者より徴

   収し其実際貧窮にして該費を完納する能はざるものは審査の上都て

   其全部又は幾部を濁除せんとす営業割は十九年度区部群部の両地方

   税営業税雑種税(国税ある者を除く)の徴収予算額に基き其率を定

   め之を賦課せんとす但西成郡内各町村の如きは土地の冷熱民戸の貧

   冨其他種々の事情あるを以て総て該町村会若くは連合町村会に於て

   適宜賦課法を設け実際徴課の利便を得せしめんとするに在り茲に全

   部の梗概を示す。

   著者:朝日新聞
   表題:四区一郡連合町村会
   時期:18860907/明治19年9月7日
   初出:朝日新聞
   種別:長町取払/