人力車取締規則中の一部を本日より施行あるに付き此程より漸くに
して身元金の二円を調へ部内警察署に試験を願出でたる者も多かり
しが全く試験済にて鑑札を受けたる者も従前の数に比すれば十分の
四に出でず其減じたる六分は身元金あれども前科ある者と戸籍の何
れにあるや分明ならざる者又は不具なると貧にして身元金を調ふる
能はざる者等ありて其内情を問へば種々難渋なる事もある由なり。
著者:朝日新聞
表題:人力車営業者を減ず
時期:18870301/明治20年3月1日
初出:朝日新聞
種別:人力車取締規則