(注8)
無料低額診療事業とは、社会福祉事業法第2条第3項に規定された「生計困難者のために無料または低額料金で診療を行う」事業である。
社会医療センターにおいては、西成区及びその周辺に居住する生計困難者(健康保険未加入または受給資格のない者で生活保護の受給ができず、医療費を支払う経済能力を持たない者)に対して、地域の公的機関からの診療依頼にもとづき、医療費を賃借制度によって患者に貸し付けることにより、迅速な医療の提供を行っている。しかし、中には、後になっても支払いすることができない(あるいはしない)患者も多くいる。そのため、外来診療金額の40%弱が診療減免となっている。