生活保護生活入門
 

 生活保護を受給して生活するようになっても、自分の人生の主人公は自分であり、自分の力で生活を切り盛りしていかなければならないことには変わりありません。こんな分かり切ったことが、働かなくても一定の生活を維持できる収入が定期的に入るようになると、見失われます。

 生活保護は一時的なもの、あるいは、収入の足らずを補って貰う部分的なもの、という心構えで利用するようにしましょう。そして実際に、たとえわずかでも自分で稼ぐ努力を続けましょう。「人はパンのみで生きるにあらず」というではありませんか。

 さて、能書きはやめて、実際にどうなるかの話を。

 例として、中之島で野宿(北区が保護申請先)、西成区のアパートに住む(西成区が担当)の場合で説明します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*アパートが決まっているのだから、アパートのある区の区役所で受け付けを行う方法も検討中。近く決定


生活保護といえども、生活を切り盛りするのは自分

自己責任=金銭管理・生活上のトラブルの解決・時間の使い方・働き方等々

1)金銭管理は自己責任です。役所は二重払いはしてくれません

 敷金や日割り家賃・生活費などは現金で支給されます。自分で不動産屋や家主さんに支払わなくてはなりません。役所が入居手続きをしてくれるわけではありません。落としたり、取られたりしても、役所は補填してくれません。入居までの段階で失敗する人が多く出ると、窓口の規制がきつくなることが予想され、後に続く仲間が難儀します。十分気をつけましょう。

2)入居したらなるべく早く住民票を移しましょう。

銀行で普通預金口座をこしらえると、保護費も振り込みにできます。家賃も自動引き落としや振り込みが多いと思いますので、預金口座は必要になります。タンス預金にしていると、ついついお金を使いすぎる原因にもなります。

3)家賃は実費(4万2千円まで)、生計扶助費は8万円ですが、電気・水道・ガス・共益費などを支払わなくてはなりません。1日の生活費は2千円を目途として考えておきましょう。

4)収入認定についてよく理解しておきましょう。

 生活保護を受けても、働く努力を続けることになりますが、収入は役所に報告しなければなりません。例えば、一日4時間時給700円の仕事を月に20日すれば、月5万6千円の収入となります。その上に生計扶助費8万円と家賃分をもらえば、17万円の月収となりますが、世の中そうは甘くありません。生活保護は最低限の生活を保証する制度ですので、基準額以上の収入は減額されることになります。ただし、8千円は、努力を認めてくれ収入認定から除外されます(勤労控除)。見方によれば、働いても働かなくても8千円しか差が付かないということになりますが、金銭の多寡には代えられないものがあると思います。

収入認定の計算のしかた

1 勤労収入の場合

 過去3ヶ月間の平均収入−勤労控除−実額控除(交通費・社会保険料など)=収入認定額となります。

2 事業収入の場合

 過去3ヶ月間の平均収入−実額控除(仕入れ代+原材料費)−勤労控除=収入認定額となります。

3 年金収入の場合

 月額年金額−実額控除(所得税+手続き代+介護保険料控除)=収入認定額となります。

4 援助収入の場合

 月額援助額=収入認定額となります。

5)医者にかかる場合は、自分を担当するケースワーカーに申し出て、医療券を貰い、医療機関に行きましょう。医療費は無料です。

6)家賃の滞納→追い立て→野宿は、保護打ち切りの理由となります。注意しましょう。

7)生活保護の中には、居宅保護の他に施設保護・入院があります。