東京都新宿区
「新宿区ホームレスの自立支援等に関する推進計画(案)」ができました。
意見等の募集期間 平成17年12月26日(月)〜 平成18年1月31日(火)
3.ホームレス対策における経費
ホームレスにかかる経費の増加はそのまま生活保護における保護率の伸びにつながり、区財政に及ぼす影響も少なくありません。
現在、ホームレスの自立支援等、ホームレス問題の解決のために支出している経費は、区単独事業と都区共同事業とに分かれています。
また、こうした経費に対して、事業ごとに国や都からの一定の補助金が区の歳入として入ってきています。その補助率も毎年のように変更があり、国庫補助から都補助への変更もあるなど、変化しているのが現状です。
そこで本節では、(1)都区共同事業、(2)新宿区独自事業の2つに分けて分析し、(3)経費における課題 としてまとめました。
(1)都区共同事業
都区共同事業歳出金額の内訳とその推移【表23】 (円)
13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
歳出金額 14,213,000 19,807,000 23,008,000 28,850,000 67,324,000
緊急一時保護センター 10,600,000 12,617,000 9,984,000 12,601,000 20,221,000
自立支援センター 3,613,000 7,190,000 13,024,000 16,249,000 24,693,000
地域生活移行支援事業 − − − − 22,410,000
@ 都区共同事業の経費について
都区の共同事業による「路上生活者対策事業」には、本章の第1節「都区共同事業による取り組み」で述べたように、現在、「緊急一時保護事業」「自立支援事業」「地域生活移行支援事業」の3つがあります。
これらに要する経費は、全体の半分を東京都が、残りの半分を23区が均等に負担しています。
その経費は、13年度以降、増加し続けていますが、これは「緊急一時保護センター」「自立支援センター」の増設に伴う施設の維持管理経費及び運営経費の増加が理由になっています。
平成17年11月現在、緊急一時保護センター5か所、自立支援センター5か所の計10施設の設置が完了し、運営が始まっています。
A「地域生活移行支援事業」の経費について
「地域生活移行支援事業」は16年度から着手されましたが、16年度の経費については、区は支出していません。
17年度分から東京都と23区が経費を折半で分担することが合意されています。
17年度の「地域生活移行支援事業」に要する各区の負担額は、予算金額で22,410,000円です。
B 都区共同事業への国庫補助について
都区が共同で実施している「路上生活者対策事業」のうち、自立支援事業における施設運営費(緊急一時保護センター・自立支援センター)のみが国庫補助の対象で、補助の割合についても、施設運営費の約1/4強に止まっています。
(2)新宿区独自事業
区独自事業における歳出金額と補助金の推移【グラフ13】
※ 17年度は予算金額 ※ 17年度の都補助金は想定金額
13年度(円) 14年度(円) 15年度(円) 16年度(円) 17年度(円)
歳出金額 28,628,266 31,450,529 30,061,168 37,099,185 51,992,000
国庫補助金 6,443,000 10,650,000 19,432,000 12,043,000 16,417,000
都補助金 10,000,000 10,831,000 4,539,000 11,300,000 (10,000,000 )
補助金・合計 16,443,000 21,481,000 23,971,000 23,343,000 26,417,000
区一般財源 12,185,266 9,969,529 6,090,168 13,756,185 25,575,000
事業別支出内訳
事業名 年度 13年度 補助率 14年度 補助率 15年度 補助率 16年度 補助率 17年度 補助率
路上生活者巡回相談 4,910,000 100 9,860,000 100 3,000,000 75 12,095,000 75 14,064,000 未定
給食宿泊所の提供 13,694,850 50 8,189,900 50 9,302,400 100 7,430,500 100 10,920,000 100
食料の支給 4,677,120 50 4,018,598 86 3,663,363 68.4 3,685,311 50 10,841,000 未定
宿泊所等入所者相談 9,437,200 100 9,306,600 50 9,307,000 50
緊急一時施設へ移送 − 1,426,366 50 915,454 50 960,834 50 1,814,000 未定
推進計画策定 − − − 429,000 0 1,653,000 0
日用品等の支給 1,348,577 50 1,744,745 0 − 1,048,322 50 1,180,000 未定
現地出張相談 1,574,665 100 785,760 100 692,400 100 692,400 50 845,000 100
啓 発 − − − − 150,000
住民・NPOとの連携 − − − − 48,000
その他(事務費) 2,423,054 14.1 5,425,160 76.7 3,050,351 0 1,451,218 0 1,170,000
平成14年度から15年度に「路上生活者巡回相談事業」の経費が700万円ほど減額となっていますが、これは、この事業経費の中で1年半をかけて行ってきた「路上生活者実態調査」事業が14年度末に終了したためです。
また、平成15年度から16年度に「路上生活者巡回相談事業」の経費が900万円ほど増額になっています。これは、都区共同事業である「地域生活移行支援事業」の16年度実施に合わせ、区内全域への巡回相談の強化と窓口対応の増加を予想した福祉事務所内の体制強化を行なったためです。
「食料の支給」事業経費が平成13年度から平成16年度までの間、300〜400万円の金額で推移してきましたが、平成17年度に700万円以上の増額になりました。
これは、今まで東京都や区で、災害対策用の食料として備蓄している賞味期限が切れる前の乾パンで、更新の対象となったものを活用してきましたが、備蓄分が不足し、新たに購入する必要が生じてきたためです。
補助金を見てみると、事業ごとに国庫補助金であったものが、都補助金に、またはその逆の場合と時々に変化をしています。
また、その補助率は、「給食宿泊所の提供」事業だけが都補助金50%から、国庫補助金100%に増えているだけで、そのほかの補助金対象事業はすべて、補助率が横ばいか減少しています。
(3)経費における課題
@ ホームレス対策は広域的に取り組むべき都市課題として、東京都と23区の共同事業の枠組みの中で、推進していくべきであり、新宿区は他の区とともに東京都と連携して、都区共同事業への国庫補助金の交付を強く求めていく必要があります。
A 財政面から考えれば、国庫補助、都補助の対象となる事業に取り組んでいくべきですが、補助金の交付状況から、事業着手後、数年で補助金が減額され若しくは、廃止されていく傾向にあり、ホームレス問題に積極的に取り組んでいこうとする自治体の財政に大きな負担となっています。
そこで、事業開始時に補助金の交付を決定した国に対し、補助金交付の継続的実施を東京都と連携して要望していく必要があります。
B 国からの財政支援が少ない中で、ホームレスの自立支援等の施策においては、少ない費用で効果を上げる工夫をして、ホームレス数を減らしていくことが区の課題となっています。
その課題解決に向けた取り組みとして、新宿区は今後、ホームレスの自立につながる継続的な関わりを内容とする事業に重点をおいて推進していく必要があります。
1.都区共同事業による取り組み
ホームレス問題をホームレスが多く起居する特定の区だけの問題として捉えるのではなく、東京都も含め23区全体の広域的な都市問題であると考え、東京都と23区が共同して取り組みを進めていく仕組みが、都区共同事業による「路上生活者対策事業」です。
(1)「路上生活者対策事業」
平成12年5月、特別区長会は23区を5ブロックに分け、各ブロックごとに1か所ずつ、ホームレスの多い順に、5年間の持ち回りで自立支援センターを設置することを承認しました。
つづいて、平成13年8月、東京都と特別区は「路上生活者対策事業実施大綱」を内容とする協定を締結しました。
このことにより、ホームレスの社会復帰のための方策として、「緊急一時保護事業」「自立支援事業」「グループホーム事業」の3つのステップを通して、ホームレスそれぞれの実情に応じた一貫した自立支援システムを構築することとなりました
@ 「緊急一時保護事業」とは
第1ステップとして、23区内に起居するホームレスを対象に、一時的に緊急一時保護センターに保護をし、心身の健康回復を図るとともに、自立支援センターへの入所など、意欲と能力に応じた支援計画を明らかにする評価(アセスメント)を実施します。
● 原則1か月以内の利用(必要に応じて1か月以内の延長可能)
● 健康診断、宿所・食事の提供、健康・生活相談、職業ガイダンス
● 5施設 定員654人 新宿区利用施設『千代田寮』『大田寮』 (平成17年11月現在)
能力や意欲を客観的に評価(アセスメント)し、年齢や身体状況を考慮しながら就労自立の可能性や路上に戻らないための方策を検討します。
また、次のステップの自立支援センターでの就労が困難と思われる人は、利用承諾した福祉事務所が今後の生活について処遇を検討します。
緊急一時保護センターも自立支援センターと同様、23区を5ブロックに分け、各ブロックごとにホームレスの多い順に5年間の持ち回りで設置していきます。
平成16年度の利用実績【表16】
新宿区利用人数 新宿区入所率 ※ 大田寮稼働率 全施設稼働率
251人 58.6% 57.7% 59.5%
※ 新宿区に割り当てられた入所枠の中での入所率を示します。
平成16年度の緊急一時保護センター退所者の状況【表17】
自立支援センター 保護施設 生活保護 居 宅 入 院 期間満了 規則違反 任意・無断他 人数累計
49.4% 0.9% 16.1% 0.7% 8.0% 11.3% 1.1% 10.9% 9,475人
「期間満了」「規則違反」は退寮することになります。
「任意・無断他」は、自分の意思、もしくは施設管理者に無断で施設に戻らない入所者をさします。
また、厳冬期の緊急一時保護も行なっています。
12月〜3月の厳冬期間中、希望するホームレスを、緊急一時保護センターを利用して臨時に保護し、心身の健康回復を図っています。1回の利用期間は2週間程度で、期間満了とともに退寮することになります。
A 「自立支援事業」とは
第2ステップとして、自立支援センターがあります。就労意欲が高く、かつ心身の状態が就労に支障がないと認められる緊急一時保護センター利用者を対象にした事業です。
職業、住宅の相談、指導を中心に行なうことにより、就労による自立を支援します。
● 原則2か月以内の利用(必要に応じて2か月以内の延長可能)
● 宿所・食事の提供、生活・職業・住宅相談等
● 5施設 定員354人 新宿区利用施設『中央寮』 (平成17年11月現在)
利用者個々の問題点を明確化し、解決のための自立プログラムを作成します。
ア)生活支援プログラム
健康回復と就労に向けた心身のリハビリ等を行ないます。
イ)就労支援プログラム
個々の状況をもとに労働相談を行います。また、厚生労働省所管の技能講習事業を導入し、資格や免許の取得、技能の習得による職域拡大も図ります。
ウ)社会生活支援プログラム
アパート生活を想定し、社会資源の案内、日常生活を安定して継続できるように相談を行います。
平成16年度の利用実績【表18】
新宿区利用人数 新宿区入所率 新宿寮稼働率 ※ 全施設稼働率
113人 88.4% 78.4% 82.2%
※ 平成17年10月末までの利用は新宿寮でした。
平成16年度の自立支援センター退所者の状況【表19】
就労自立 就労自立の可能性無し
住宅確保 住み込み 疾 病 自立困難 長期入院 規則違反 その他 人数累計
33.1% 17.9% 1.3% 12.0% 1.1% 11.7% 22.9% 5,394人
就労自立を果たしている割合は51%と半数を超えています。
自立支援センターでは、常用雇用を中心とした就労支援が行なわれています。
B 「グループホーム事業」とは
仕事が見つかり、自立支援センターを退所する人を対象にした最終段階(第3ステップ)の事業です。
この事業では、これから自立生活を始めようとする数人が、生活指導員とともに一定期間一緒に暮らして、しっかり社会復帰ができるよう支援されます。
しかし、現在は未着手の状況が続いています。
(2)「地域生活移行支援事業」
@ 事業の概要
この事業はホームレスに対し、低家賃アパートと公的な臨時就労とを同時に提供することで、公園等で起居しているホームレスを対象に、地域生活への移行を進め、同時に公園等の現状回復を図ることを目的としたものです。
事業は自立生活に向かって、ステップごとに進んでいきます。
V これまでのホームレス問題への取り組みと課題
【第1ステップ】
路上での面接相談により、対象者を把握し、本人の事業参加への意思を確認します。
【第2ステップ】
対象者が民間宿泊所等に移動し、健康診断・医療相談を受ける一方、入居先となる借り上げアパート(民間アパート・都営住宅)を決定します。
【第3ステップ】
対象者が借り上げアパートに移動し、生活支援や就労支援を受けながら、地域での自立した生活を目指します。
【第4ステップ】
対象者が借り上げアパートから、一般の住宅に移行します。
(3)都区共同事業における課題
@ 「路上生活者対策事業」の課題
路上生活者への3つのステップによる自立支援事業の共通の課題として、ホームレスへの事業の周知があります。
ホームレスは、「路上生活者対策事業」等に関する情報を仲間から口伝えで知ったり、支援団体や福祉事務所で事業内容の説明を受け、事業に参加するか否かを決めています。そのため移動型のホームレスや路上生活歴の短い人たちは路上生活におけるネットワークがまだできていないことから、こうした自立支援に関する施策を知らない人が結構いるのが現状です。
これらの人々に、情報をどのように伝えるかは大きな問題です。
自立支援事業を利用しない理由【表22】 平成15年3月「路上生活者実態調査」
団体生活が苦手だから 21.8%
施設入所中に居所を失うから 5.6%
仕事があるから入れない 21.3%
抽選で並ぶのに抵抗がある 2.5%
希望の職業に就けない 7.8%
施設の悪い噂を聞くから 2.0%
高齢だから 6.4%
荷物が沢山ある 1.7%
健康でない 6.2%
その他 24.7%
ア)緊急一時保護事業
第一に、第1ステップの緊急一時保護事業の課題としては、入所期間の柔軟化が挙げられます。
就労意欲のある健康な入所者を規定どおり、1か月の間、入所させておく必要はなく、ひとり一人の状況に応じて、自立支援センターへの移送、就労支援の対応を早期に行なえるようにすることが求められます。
第二に、通所型センターの検討です。
今現在、ホームレスが従事している日雇い仕事や廃品回収などの仕事をセンターに入所したことで失うことなく、仕事と平行して自立支援施策を受けることができ、また、「一度施設に入ってしまうと、もし、失敗したときに、戻る場所を喪失する」といった彼らの不安も取り除け、安心してこの事業に参加できるようになります。
第三に、休日や夜間等の緊急のニーズへの対応が求められています。
福祉事務所等が対応するまでの間、警察や消防との連携により保護を行っていく必要があります。
イ)自立支援事業
自立支援事業の課題としては、次の点があります。
第一に、柔軟な就労支援を行う必要があります。
雇用状況の厳しい今の社会において、入所者、ひとり一人に合った仕事を見つけていくためには、形式的に常用雇用にこだわることなく、パートなどの呼称であっても、継続性の高いものであれば、それらを含めて就労指導、相談にのっていく必要があります。
第二に、センター退所後の生活相談支援の強化が必要です。
現在でも、退所者あてに葉書による安否確認を行なっていますが、返事が少ないのが現状です。
自立支援センター退所者で、就労による自立生活を始めた人のうち、かなりの人数の人が仕事先を辞め、アパート代が支払えなくなり、再び路上生活に戻っています。また、グループホーム事業が未着手であることを考えると、アパートへの巡回訪問、自立支援センターへの定期的な来所報告などの退所後の生活支援を強化していく必要があります。
第三に、再度利用の基準の緩和が必要です。
現在は、自立支援センターを再度利用するための厳しい条件がありますが、意欲がある人には、再度利用を容易にしていく必要があります。
A「地域生活移行支援事業」の課題
この事業により、これまでの路上生活者対策事業では、なかなか路上生活からの脱却を進めることができなかった、公園に起居するホームレスが短期間のうちに、公園から立ち退き、地域のアパートに移っていきました。
それでもなお、【表21(アパート入居後の状況)】からも分かるように就労自立を果たすことのできる人は限られていて、生活保護の対象になる人が徐々に増えてきているのが実情です。
そこで、次の点が課題となります。
ア)就労支援の強化が必要です。
まだまだ雇用状況は厳しく安定した仕事に就くことは困難な状況です。付加されている公的な臨時就労の期間を延長するとともに、企業への雇用創出の働きかけを強める必要があります。
また、就労支援事業を受託している団体と連携して、雇用先の確保、技能講習等の支援を拡充していくことも必要です。
イ)23区内でバランスのとれたアパート確保が必要です。
現在、この事業において、各区で確保したアパート数には、地域により相当の偏りがあり、共同事業として推進していくうえで、地域バランスの取れたアパート確保に努めていく必要があります。
住宅確保業務を受託している団体との調整、指導、アパート確保の難しい地域の不動産業者からの情報提供を積極的に求めていく努力等が必要です。
ウ)継続した生活サポートが必要です。
長年の路上生活により、失われた地域社会の慣習や生活ルール等を再び身に付け、自立した生活が送れるように支援していく、生活相談等のサポートが継続的に行われることが必要です。
エ)生活保護費の負担問題の協議が必要です。
借り上げアパート入居後に生活保護を受給するに至った人々の生活保護費については、入居してから2年間は、東京都が負担(国が3/4、東京都が1/4)することになっています。
2年経過後の負担については、現在、東京都と23区間で明確な結論を得るには至っていません。
2 ワークショップの記録 〔四谷地区〕平成17年3月15日
委員会委員による自由参加のワークショップが四谷地域で開催された。
日 時 平成17年3月15日(火) 午後1時30分から3時30分まで
会 場 四谷区民センター会議室
参加者 四谷地区2町会代表者、地域センター運営委員会、住民,東部道路公園事務所、四谷特別出張所、策定委員会委員4人 計11人
<日ごろ、様々なホームレス問題に直面している皆さんからの声を聞かせていただきたい>
※1 ある公園のホームレス対応
・多数のホームレスが住むようになり、多いときは15人にもなった。
・毎日昼間から酒盛りを始め、深夜まで音楽をかけながら騒ぐようになった。
・ついに近隣住民が耐えられない状況となり、町会に相談がきて、町あげての対応となった。
・以前は1人のホームレスが永い間居たが、危害を加えることもなく近隣住民も気にしなかった。この人は、後に病院に救急搬送された。
・町会の要求 近隣住民が大変迷惑しているので一日も早く公園から移動すること、広い範囲に置いてある荷物を処分すること、近隣ビルから無断での電気使用を止めること、以上の要求を出して移動までの期限を定めた。
・ホームレスの言い分 新宿中央公園で縄張り争いに巻き込まれて逃げてきた、他に行く場所あれば移る、食事は公園で食べるしかない、我々の人権はどうなる。
・町会の対応 警察、新宿区東部道路公園事務所との連携し、説得を行う。
・具体的な対応 定期的に警察と区役所と一緒に移動の要求を行い、頻繁に顔を出して酒盛り等ができない環境とし、一人ひとり移動していってもらった。
・支援者への対応 支援者は「住む所がない、お願いだから追い出さないで」、これに対して町会は「あなた方が支援している限り、この方たちは働こうとしない、そんなに心配ならお宅にずっと泊めたらいいのではないか」。
・退去が決まった 区役所とホームレスの話し合いで荷物の移動が決まった。その一週間後に区が準備した施設に移動した。
・公園のその後 公園内の改修が行われ、もとに環境に戻った。
・土木課は徹底してホームレスの人権重視。
・地域住民としては考えさせられる事の多い問題だった。
※2 子どもの安全のために
・以前、四谷安全マップを作った。
・29町会長に依頼し、町会エリア内の危険な場所をおしえてもらって地図にした。
・気がついたら、小公園がのきなみ危険指定となっていた。
・居場所を失ったホームレスは、公共空間に入り込んでいた。
※3 地域センター談話コーナーの状況
・ホームレスが談話コーナーに居ついてしまった。
・毎日来る人は1人、1日おきの人は数人と、毎日3〜4人が居た。
・くさい臭いが一番困った、給湯室でヒゲを剃り顔を洗い、利用者からの苦情も多かった。
・禁止事項をやむを得ず設けた、給湯室を施錠した。
・断ったうえでお湯をつかったりと、人によって態度が違う。
・現実として行動しなければ解決しない。今はほとんど居ない。
※支援、なんで!?
・何の得にもならないのに、支援者はなぜ動けるのか (感心と不思議さと)。
・支援者 啓発、就労支援等、自立のための支援を行うことが大切、地域の人たちがいたらコミュニケーションとるが、騒いでいるホームレスに注意しない支援者は間違い。
※くさい臭い
・支援者 公共施設には誰でも入れるので問題になる。巡回するときには風呂券持って行ったり、シャワーを浴びるようにと指導したりしている。
・くさいからと排除しているだけではなく、働きかけていかなければ。
・清潔にいられるような仕組みを社会が提供しなければならない。汚れてしまったら社会に復帰できないと思ってしまう。人間らしい気持ちをなくさずにいられるよう、人格を認めてもらえるような支援が必要。
・公共施設等にシャワーを設置したらいいが、地域住民の理解をえるのが難しい。
・くさくても、公共施設に入ることを拒むのは無理。清潔を取り戻していかないと人間は開き直ってしまう。 自立するための支援、人間としてのモラルを取り戻す支援が必要。
※地域とあつれき
・汚い、くさい、危険と、地域とのあつれきがでたときに話になる。地域から疎外されたときに、
はらいせで事件を起こす。 排除はいけない。@心の病を持っている人、A社会に不満を持っている人、B自立が容易な人
・身なりについては意見がでてきたが、危険はどうする。不安である。知恵を出していく。
住民としては、ホームレスはいないほうがいい。
ホームレスには選択肢を与え、徹底した話し合いが必要である。
単にホームレスを助けようでは住民は聞かない。
視点をハッキリしないとダメ。
<自立のあり様を具体的にすること>
〔戸塚地区〕
平成17年3月23日
委員会委員による自由参加のワークショップが戸塚地域で開催された。(地域福祉会議に伺っての実施)
日 時 平成17年3月23日(水) 午後1時から3時まで
会 場 戸塚特別出張所 会議室
参加者 地域福祉会議メンバー、戸塚特別出張所、策定委員会委員5人 計21人
<日ごろ、様々なホームレス問題に直面している皆さんからの声を聞かせていただきたい>
・子どもたちに「公園に行って遊びなさい」と安心して言えない。早く言えるようになりたい。
・「ホームレスが居る」ではない。「ホームレスの状態の人が居る」ということです。
・ホームレスの人にも、いろいろな人がいる。
# 公園で、ホームレスの人と話したら、移行事業でアパートに行ける、ありがとうと言われた。
# 何の意欲もない人と見られがちである。
# 支援の手をなかなか受入れない人もいる。
# ホームレスに好んでなった人も、ホームレスを余儀なくされた人もいる。
・ふれあうこと、出会うこと、理解することである。
・出会いの場としてのサロンがある。ホームレスの人も参加できるのでは。
・各地域が連携していくことが大切である。
・支援をしている人は、どのようなことをやっているのか。
# 生活保護の相談、不安定な就労に就いている人が多いので就労の相談、借金整理の相談 等、様々。
# 移行事業でアパートに行った人は、あわせて「孤独」に対する心のつながりをつくっていく。
・議論はするが具体的なものが出てこない。何ができるか。
・選択してもらえる何かがあって、ホームレスの人に来てもらえることである。
・支援と言っても、もっと根本的な問題を解決しなければならない。
自分でできることからやる、それが一歩。そこからやりましょう。
新宿区議会
【 平成19年 1月 環境建設委員会-01月10日−01号 】
◎(土木課長) 区立大久保公園の利用再開について御報告いたします。
この大久保公園につきましては、ホームレス等の問題がございまして、地元から強い要望があり、平成17年10月8日に一たん閉鎖し、今まできておりました。このたび、スツール、これは小さい1人がけのベンチでございますが、これの撤去ですとか、あと、監視の強化をするということで、地元の御理解をいただきまして、昨日、1月9日から再開をいたしました。
利用時間でございますが、閉鎖前と同じように、10月から3月、冬場につきましては午前7時から午後6時まで開く。4月から9月、夏場につきましては午前6時から午後7時まで開きまして、夜間については引き続き閉鎖をいたします。
◆(沢田委員) 最後に1個だけ。
そうすると、きのうから再開をしている。きのうあたりの利用の状態というのは確認されていますか。利用している人がいましたか。
◎ (土木課長) きのう3回ほど、本庁からも見に行ったんですが、8時半の時点では利用ゼロ。お昼前の時点で、ホームレスの方がお1人いらっしゃって、夕方、閉門の時点で利用ゼロということで、やはりちょっと冬場は非常に日陰で寒いので、利用者はなかなかいらっしゃらないのかなという気がします。
【 平成18年 12月 定例会(第4回)-11月29日−13号 】
P.46 ◆ 29番(久保合介)
ちなみに、本区の昨年度の生活保護相談件数は9,422件、申請件数3,825件、保護開始件数3,801件です。問題は、3,801件の中で、何と3,390件がホームレス関連なんです。
そこで、まず以下の点について区の見解をお伺いいたします。
この項の最後に、生活保護費の国からのさらなる補助金削減は必至であります。約4分の3、国が今負担していますよね。新宿区の場合は特にホームレスが多いんで、4分の1の負担の中の相当部分を、今東京都が負担してくれているわけですけれども。新宿区独自のこの事業の抜本的な精査の上に立って、この生活保護事業の方針の再構築を行って、とりあえず東京23区に訴えかけていくことが新宿区の任務だというふうに思いますが、いかがでしょうか。
◎区長(中山弘子)
最後に、ホームレス問題も含めた生活保護の今後についてのお尋ねです。
新宿区は、大規模公園や新宿駅周辺の繁華街を中心にしたホームレス対策を進めた結果、御指摘のように、生活保護に至るホームレスのケースが大きなウエートを占めています。
特に、保護開始件数では、ホームレスに対する緊急対応として、月ごとに開始・廃止を行う医療扶助が全体の約9割を占めています。
ホームレス対策は広域的な対応が基本であり、その財源を含め、国と東京都の責任は極めて大きなものであると考えます。
新宿区は、都区共同事業として、「地域生活移行支援事業」や「巡回相談事業」の実施、さらに「新宿区ホームレスの自立支援等に関する推進計画」を策定し、ホームレスの拠点相談所を設けるなど、ホームレスの自立支援に取り組んでまいりました。
そのような取り組みの中で、開始から5年を経過した都区共同事業の評価・検証により課題整理を行い、再構築に向けた検討が東京都と23区の間で進められています。
また、今月20日に、柳沢厚生労働大臣が新宿区の福祉事務所を視察された際には、ホームレス対策や生活保護制度における費用負担問題などについて、新宿区としての考えを私からも直接申し上げたところです。
今後とも、国・東京都、そして区の役割を踏まえながら、23区と連携を深め取り組んでまいります。
【 平成18年 2月 定例会(第1回)-02月21日−01号 】
次に、ホームレス問題についてですが、この問題は、ホームレスにとっても、また地域全体にとっても望ましいという解決策を考えていくことが重要です。この視点に立ち、平成18年度はNPO等の民間団体への委託による拠点相談事業として、ホームレスや区民からの相談体制を充実するとともに、区内出張調査、自立困難要因の調査分析業務を実施してまいります。
【 平成18年 11月 福祉健康委員会-11月01日−16号 】
○(近藤委員長) ありがとうございました。
次に、新宿区内の路上生活者概数について、生活福祉課長、お願いいたします。
◎(生活福祉課長) それでは、新宿区内の路上生活者の概数について御報告いたします。
この調査は、東京都が実施をいたしました平成18年夏期路上生活者概数調査によるものです。
それでは、表の方に戻りまして、23区全体の状況でございますけれども、一番右の数値でございます。全体では3,670人、対前年対比、平成17年8月でございますが、593人、14%の減でございます。
新宿区の状況でございますけれども、まずことし8月は372人、2月が371人ということですので、1名増ということになっております。対前年同期、平成17年8月が463人でございますので、91人、20%の減ということになっております。新宿区で一番多かったのが平成16年8月の1,102人ということになりますので、これと対比をいたしますと、730人、66%の減となっております。
その下の数値でございますけれども、都の施設ということで、8月が205人、昨年同期228人ということですので、23人、10%の減。そのうち戸山公園でございますけれども、8月が99人、昨年が159人で、60人、38%の減ということになってございます。
それから、区の施設でございますけれども、164人ということで、昨年同期227人で、63人、28%の減。そのうち、公園が今回調査該当したのが33公園になりますけれども150人、昨年同期212人で、62人、29%の減。そのうち新宿中央公園でございますけれども82人、昨年同期115人で、33人、29%の減でございます。
それと、一番下の数字が道路等ということで14人となっておりますけれども、これは歌舞伎町のシネシティでありますとか、高速4号下、また中央線のガード下など7施設に14人ということでございます。
それと、斜体で小さい数字がありますけれども、これは女性の数でございます。
それと、参考までに23区の上位4区を申し上げますと、台東区が649人、墨田区が638人、新宿区が372人、第3位と言っていいのかどうかわかりませんけれども、3番目、それから渋谷区が343人、この4区合わせますと2,002人ということで、全体3,670人の55%を占めているということでございます。
○(近藤委員長) それでは、次に新宿区内の路上生活者概数について、御質疑のある方はどうぞ。
◆(かわの委員) 平成16年と比較すればもちろんそうですけれども、新宿区全体として平成17年から比較しても随分改善をされたなと、それぞれの方々の努力というのがこういう形で実を結んでいると思います。しかし、そうは言っても、一方で新宿区全体で372人が平成18年8月にいらっしゃるということなんで、さらにこれから、今もそれぞれ引き続きそういうことで路上生活者対策というのはやられているわけですけれども、今後の計画と見込みといいますか、対策については引き続きどんなふうにやられるのか、概要だけでも教えてください。
◎(生活福祉課長) 現に372人のホームレスがいるということでございます。平成18年度から新たに拠点相談事業というホームレスの相談事業を始めて、1日平均40名程度の方が来所し、就労でありますとかいろいろな相談を受けていると。
それともう一つは、これまでは大田区の方にありました緊急一時保護センターを利用しておりましたけれども、昨年から千代田寮、外堀公園の近くに緊急一時保護センターが移ってきました。第1ブロックということになりますけれども、非常に使い勝手がいいということもありますので、そこを十分活用していこうと。
それからもう一つは、これは新宿区で従来からやっておりますけれども、路上でぐあいの悪くなった方を、支援団体と協力して保護しておりますので、それは体制の問題もございますけれども、それらの仕組みをまぜ合わせながら、ゼロになるというところまで行くのかどうかわかりませんけれども、粘り強く継続的にやっていくということでございます。
◆(かわの委員) 全体的に少なくなるというのか、表現はあれですけれども、絞られるというふうになればなるほど、残っている人たちの事情というのは、それぞれいろいろな難しい事情もあるだけに、直線的にグラフのように減っていくというのはなかなか期待できないかもしれませんけれども、それぞれの事情を十分配慮しながら、きちんと日常生活に戻っていけるような支援体制をさらにしっかり取り組んでいってほしいということだけ申し上げておきます。
◆(小畑委員) つかんでいらっしゃると思いますが、かわの委員もよく御存じだと思うけれども、ある女性が1人、大久保通りで大きな荷物を10個ぐらいぶら下げていらっしゃる。品川区とか足立区から新宿区に勤務されている方から新宿区は冷たいじゃないかと、こういうおしかりの電話を、公明党の控え室にもよくいただくんです。私も何回かお話をしたことがあるし、足立区から通勤されている方は、余りにもかわいそうだからと1,000円渡したりとか、新宿区は非常に冷たいというおしかりの電話をいただいて、私は生活福祉課長になりかわって一生懸命弁明しているんだけれども、その女性はこの数字の中に出ているんですか。
◎(生活福祉課長) 個々人を調査しているわけではございませんけれども、あそこは区道でございますので、道路等の平成18年8月の14人の中に斜体の字が1あります。もしかするとこの人かなという……。
◆(小畑委員) 私もそうじゃないかなと思って聞いたんです。だから、こういう方に対して、私は相談にも行かせたし、行くんだけれども、雨が降ったときに軒先で傘を差して、いっぱい荷物を入れた袋を6個か7個ぐらい毎日ずるずる引き下げながら、だんだん腰も曲がってきちゃって、あのままにしていたら、これからの冬、凍死しちゃうんじゃないかと思って、こういう方に対して強制的に施設に入れていただくということはできないものかどうか。
◎(生活福祉課長) 先ほどかわの委員からのお話もありましたとおり、少なくなればなるほど密度が濃くなると言ったらおかしいんですけれども、困難性が増してきます。今、大久保通りの女性のホームレスの方ですけれども、私どもの方も巡回相談をかけたり、先ほど言った拠点相談のとまり木が出向いたり、また直接ケースワーカーが出向いたり、生活保護はかけていませんけれども、ここ数年何回となくアプローチをしています。
しかしながら、御本人は、私もお話はしていませんけれども会ったことはあるんですが、大丈夫です、大丈夫ですと、こういう話の繰り返しなんですね。御近所の方も何か支援をしているという話も聞くんですけれども、見るからにちょっとまずいなということがありますので、今、委員からお話があった冬場を迎えているということもありますので、まずより細かくアプローチをして、強制的に云々というのはなかなか難しいのかなという部分がありますけれども、非常に注視をして相談体制を組んでいるという状況でございます。
◆(小畑委員) 足立区の男性の方も、自分が1,000円渡しても、恐らく買い物したくてもコンビニ等で買えないだろうと。確かに私もたまたま新大久保駅の近くでコンビニに入っているときに、その女性の方が入ってきて追い出された。言葉が悪かったらあれですけれども、お金を持っていても買い物できないという、それはそうですよね。やっぱりそこのコンビニに与える影響等を考えるとそういう立場をとらざるを得ないのかなと。
こういうことで、もちろん掌握されていることは百も承知で、最近、抗議というか、電話が余りにも殺到するものですから、こういうことをきちんと申し上げましたということを伝えさせていただく意味で質問させていただきましたので、よろしくお願いします。
【 平成18年 9月 決算特別委員会-09月28日−07号 】
◆(山田委員) 私は、ホームレス対策について簡単にお聞きをしたいと思います。
地域生活移行支援事業は、2年前の9月から実施をされたわけです。都内にある5つの公園が中心的に対象になったということで、新宿区の場合中央公園と戸山公園がこの対象になったわけですけれども、この公園で生活をしている方が、この事業によってアパートに入居したというのは、全体で1,200人というふうに言われていますけれども、新宿区の場合はこのうち最終的にどれぐらいの数になったのかということと、それから時間がありませんからあわせてお聞きしますけれども、この結果新宿区の中央公園、戸山公園を中心とした公園でのホームレスが激減をしたわけですが、現状はどうかということをちょっと教えてください。
◎(生活福祉課長) 地域生活移行支援事業における新宿区の状況でございますけれども、今、委員御指摘のように中央公園と戸山公園ということになっております。中央公園は316人、平成16年2月現在でございますけれども、316人のホームレスのうち193人がこの事業を利用したと。それから、戸山公園は213人で、そのうち外から来た人も若干おりますけれども、228人が地域生活移行支援事業を利用したと。その結果、現状でございますけれども、平成18年2月の段階で中央公園では77、戸山公園では105人の方がまだホームレスとして公園にいるということでございます。
◆(山田委員) そうしますと、全体で1,200人ですから概数で言いますと大体3分の1ぐらいが新宿区の公園でテント生活をしている人であったということですよね。それで、この事業は基本的には2年ということになっておりますから、ことしの9月、現時点から契約が満了になっていくんだというふうに思うんです。新聞などの報道によると、民間との契約の打ち切りをするわけだけれども、打ち切りの対象になるのが月収が13万円以上、それから生活保護の受給者であると、こういう人については契約の打ち切りをする。そのほかについては、これ1年間に限るのかどうかよくわかりませんけれども、1年間契約の延長は認めるというふうな報告があるわけですけれども、そうしますと契約が継続する人もあるし、打ち切りになる人もあるということで、この割合は大体どれぐらいになるものなんですか。
◎(生活福祉課長) ちょっと数字で申し上げますけれども、先ほど戸山と中央公園、合計421名なんです。その中で、現にこの8月から更新を迎える者は421人のうち新宿区にアパートを構えた者が132名でございます。そのうち、現時点で生活保護受給者が58人、就労自立が4名、それから今、委員の方からお話がありましたいわゆる1年間の更新対象者、利用者が52人、死亡4名、その他4名ということで、若干新宿区は生活保護の受給率が高いのかなと、40%を超えております。それと、先ほど私が申し上げました更新利用者が52名ということでございますので、ちょっとパーセントを出しておりませんけれども、50%弱の数字、あと就労自立が4名というような数字になっております。
◆(山田委員) 新宿区の公園にいた人が必ずしも新宿区のアパートに住んでいたということではありませんから、全区的にばらまかれているんだというふうに思いますけれども、新宿区の実態はわかりました。そこで、引き続き1年間このアパートの契約が保障されるという方は、そこでまた生活を続けていくんだというふうに思いますけれども、契約の打ち切りによって出ていかなければだめな人が出てくるわけです。一部の人が裁判をやっているという話もありますけれども、いずれにしても契約が切れたということで、引き続き借りているアパートに住むということができない人が出てくるわけで、例えばそういう人が生活保護の関係だとか、あるいは収入がそれなりにあるということで、かつての状況とはもちろん違ってくるんでしょうけれども、再びテント生活に戻るという、そういう可能性というのはないわけじゃないですよね。そのあたりについては、見通しとしてはどういうふうにお思いですか。
それから、もう一つ申しわけないんですけれども、お聞きしたいんですが、中央公園と戸山公園が対象になっていますけれども、そのほかの新宿区の公園の実態というのはテント生活者はふえているんですか、減っているんですか。あるいは、現状維持なんですか、そのあたりちょっと教えてください。
◎(生活福祉課長) 1年更新後で路上に戻る危険性、危惧があるかということですが、新宿区の実態でございますけれども、先ほど更新利用者52名のうち現在更新が決定している方は26名でございます。残りの方は、更新がまだ未定ということです。いわゆる、この事業は2年間の定期借家契約ですので、その時点で大家がオーケーが出なければ、転宅を余儀なくされるという制度になっています。しかしながら、現在この事業を行っておりますNPOが生活サポート、住居あっせんということで、現在精力的に転宅を探しをしているということでございますけれども、2年が来てまだアパートが見つかっていない方については、若干猶予期間を設けて、探せるまで粘り強くやるということでございますので、私自身は路上に戻るということはないというふうに思っております。
それと、その他の公園の状況でございますけれども、平成16年8月で中央公園、戸山公園を除く、新宿区のその他の公園が137名、ことしの2月の調査ではその他の公園が60名ということになっておりますので、その他の公園につきましても、若干減少傾向にあるのかなというふうに思っております。
◆(山田委員) こういう運動にかかわっている人の話によりますと、要するに期限切れになると、したがって今まで契約をして住んでいたアパートから出なければだめだと。そういう人については、これはどれぐらいの数がいるのか私よくわかりませんけれども、人の話ですからね。要するに、新たに生活をしていく拠点を求めていくということで、なかなか中央公園と戸山公園には帰れませんから、ほかの公園に言うなれば陣取りをしているんだと、そういうケースもないことはないというふうに言っているんです。今、お聞きしますと平成16年の6月時点の半分以下ですから、そういう傾向は新宿区にはないのかなというふうに、数字上は思いますけれども、そういうさっき言った現象も一部分かもしれませんけれども、起こりつつあるということを注目していかなければだめだということだというふうに思うんです。
それから、この地域生活移行支援事業に新宿区がどういうふうなかかわりを持っているかということなんですけれども、例えばさっきいろいろ御説明がありました契約の更新がどうだとかいう、そういうことを含めて、新宿区が直接関与していないにしても、例えばNPOを通して間接的に関与しているということがあるんじゃないかというふうに思うんですが、そのあたりはいかがなんですか。
◎(生活福祉課長) まず、新宿区のかかわり方ということでございますけれども、この事業につきましては都と23区の共同事業でございます。ですので10億円近いお金がかかっている部分の2分の1のさらに23分の1のお金をまず負担しているということでございます。それと、基本的には先ほどからの話になっております住宅の部分と、それから就労の部分につきましては都の役割ということになっておりますが、私どもの方としてはこの事業を利用したもののうち生活保護受給者については当然のことながらケースワーク業務がついてくると。それと、更新を余儀なくされる方につきましては、生活サポートという形でこの事業の中で関与しております。それでは、新宿区としてどうするのかということになれば、それはその利用者の方たちも含めまして、今年度から始めております拠点相談事業であるとか、それとこれも都区共同事業でありますけれども、巡回相談事業などで、その方たちの生活についてサポートを行っているということでございます。
◆(山田委員) これは23区と都と国が共同して、お互いに協力し合いながら展開をしてきた事業だというふうに思うんです。そういう点では、区と都と国の連携はそれなりにとれている事業だなというふうに私は思っています。いろいろお互いに批判をし合うとか、あるいは国がもうちょっと何かをしてほしいのにとかという、そういうことはあるにしても、方向としてはお互いにそれぞれの任務を意識しながら協力してきた事業だというふうに思うんです。23区もいろいろ例えば千代田区の施設をどこにつくるかなんていうことで、千代田区で解決すればよかったんですけれども、新宿区も巻き込まれたなんていうこともありましたけれども、そうは言っても協力してきた事業、したがってこれからも協力していく必要がある。特に、新宿区の場合は言うならば限定的な問題というよりも、ほかから流入してくるという、そういう要素が地域的にも非常に大きいわけですから、特に協力が必要だというふうに思うんです。
それで、皆さんがことしの2月に出しているホームレスの自立支援等に関する推進計画という冊子を改めて読ませていただきましたけれども、新宿区の任務はこういうことだということでいろいろ上げられております。今も一部説明がありましたけれども。ここを、私はより徹底的にやっていくということがホームレス問題を解決していく大きな手段になっていくというふうに思っておりますので、私はぜひこれからも相談体制をより充実するということを中心にしながら進めていただきたいというふうに思っているんです。そういうことをもちろん担当の皆さんは自覚をされているというふうに思うんですが、最後にその決意を含めてお聞きをしますけれども、特に支援事業の期限が切れるということで、新たな状況が生まれ出るかもしれない、生まれ出ないかもしれませんけれども、生まれるかもしれないという、そういう状況に今私たちは置かれているわけですから、特にこの新宿区のこれからの取り組みは、そういう点でも大切になるというふうに思っていますから、最後にそのことをお聞きしたいと思います。
◎(生活福祉課長) 私は、ホームレス対策につきましては、なるべく早い段階で、いわゆる流動層という方たちが新宿にある都市雑踏的なものを求めて、かなり流入してくるという入口としての早い段階で、さまざまなチャンネルを持ちながらホームレス対策をしていくべきだ。今計画にもありますとおり、なかなか公園生活ですとか、道路生活が長くなると、なかなか福祉の各種の受け皿に乗りづらくなってくるのではないのかなというようなこともありますので、福祉事務所の外側に拠点相談事業を設け、これまでも新宿区独自に巡回相談をやってきているといったようなことがございます。
また、再び路上に戻らないということを最大の目標にしながらも、ホームレスの方が地域生活移行支援事業者だけではなくて、簡易旅館から更生施設を経てアパートに行くといったような、まだまだ不安定な方たちも生活保護を受給しながら暮らしているというのも現実でございますので、その辺はNPO等の力をかりながら、その人たちの生活サポートも含めて、これから実施をしていかなくてはならないのかなというふうに思っております。
◎(福祉部長) 今、生活福祉課長から御答弁させていただきましたように、新宿区の生活福祉課において、さまざまな課題があるわけですが、その中でもホームレス対策は重要な課題として、これまでも多くの職員が取り組んできているわけでございます。新宿区が持っているさまざまな条件の中で、ホームレスの人たちが流入してくるということで、23区の中でも非常に多い区であるという立場がございますので、決して新宿区だけで解決できる問題ではございませんので、区は区としての役割を果たしながら、国や都ときちっと広域的な課題としての立場から連携をとりながら取り組んでいきたいと、そういうふうに考えております。
◎(生活福祉課長) 前段の方のお尋ねでございますけれども、ぎりぎりの生活で生活保護を受給しないで暮らしている方、捕捉率みたいな言い方をしておりますけれども、かなりいるということは私どもの方も十分認識しております。なぜかと言いますと、私どもの相談窓口に来られる方で、生活保護を適用になる方は、相談のパーセントで言うと二、三十%なんです。それ以外は医療の問題でありますとか、住宅の問題、それから借金の方もおいでになりますけれども、いろいろな福祉の御相談に来られるということですので、地域でさまざまな方がいらっしゃるということですので、ぜひ私どもの窓口に御相談していただければいろいろな支援を御紹介申し上げることができるのかなと。
それと、住宅扶助の問題でございますけれども、それを生活保護の内側でやるのか、外側でやるのか、午前中の議論にもありましたけれども、地域生活移行支援事業、あれがホームレスに対する住宅単給という意味合いも持っているわけです。3,000円という使用料の中で5万何がしの住宅扶助をやったという言い方も私はできるのかなというふうに思っています。私は、東京都との話し合いの中、それから国の方にも2度ばかり行っておりますけれども、その中で今扶助費が単給というのは医療を単給しますよと、それだけですよということになっているんですけれども、住宅の問題について単給制度をどうするのか、それを生活保護法の中でやるのか、それとも今、委員御指摘のように一定の制度の中で都道府県レベルなり、国の制度として行っていくのかということが少しずつ議論が始まっているところでございます。
今、委員御指摘のように区独自でというお話でございますけれども、現在私どもの方でそれを検討しているということではございませんけれども、それらの動きを見ながら一定の政策展開を図っていくということもあるのかなというふうに思っております。
【 平成18年 9月 決算特別委員会-10月03日−10号 】
◆(そめたに委員)
続いて、今回のこの質疑の中でも多くの課題が出ておりましたけれども、私どもの党派にも実はいろいろと苦情のお手紙だとか、あるいは激励のお手紙だとかさまざまなお手紙をいただくのですけれども、そういう中でこれは、ホームレス関係のことでの質問をさせていただきたいと思っております。
平成10年以降、自立支援センターですとか、緊急一時保護センター等を開設して、平成15年4月に路上から地域へということを合言葉といたしまして、宿泊所等の入所者、相談援助事業を立ち上げ、NPO法人にそのフォローを委託し、運営を行ってきたところであります。また、平成16年には、都区共同事業として地域生活移行支援事業及び自立支援事業へと進んできたわけでございます。ホームレスを一たん経験された方々の中にはいざとなればまた路上に戻ればいいとの考え方、そういうお気持ちを持った方も何人かいらっしゃるというふうにもお聞きしておりますが、こういう中での実は質問なのですが、第2ステップの自立支援センターの対応について、お伺いをしたいと思います。
新宿区からこういう支援センターに入所した人の50%が就労自立を果たしたというふうに言われておりますけれども、逆に残りの半数近くの方たちが退所をしていってどういう形になったのか、その理由がよくわからないという、こういうケースが多いというふうに聞いております。この残った半数の方たちはどういうことが理由で自立支援センターを退所していったのか、その点についておわかりの範囲でまた、先ほど申し上げましたように、個人情報保護法に抵触しない範囲で教えていただけることがありましたら教えてください。
◎(生活福祉課長) 今の御指摘の自立支援の仕組みでございますけれども、まず新宿区は千代田寮という緊急一時保護センターに1カ月を原則として入りまして、その後、中央区にある自立支援センター、そこに2カ月入所しまして、いわゆる就労という自立を果たすというような仕組みでございます。今、委員御指摘のように、自立支援センターにいた約半数の就労自立はそのとおりでございます。残りの方、今ちょっと数字を持ち合わせておりませんけれども、生活保護の適用になる方もおります。それと、不幸なことではございますけれども、自己退所をして居所不明になるという事例もございます。緊急一時保護センターから自立支援センターに行く割合が5割、さらにその5割の中から半分が就労自立、残り2割5分でございますけれども、生活保護にかかる、また自己都合で退所するといったようなことが実情でございます。
◆(そめたに委員) 今、御丁寧に御説明いただいたとおりでございます。実は私どもに来たその内容というのは、このセンターを退所した方からの手紙がここにありますけれども、あえてこれを読みません。
どこのセンターから出てきたということも書いてありますが、それも個人の問題でございますので触れませんけれども、どういう内容だったかというと、一口で言うと、その苦情というのは、本人が入所した中で、そこの施設の職員の接し方が人権を無視されたひどい扱いだった、人間扱いではなかった、入れてあげているのだから我慢しろという、いかにもそのように言わんばかりの内容であった、やむなく本人が自ら退所せざるを得なくなってしまったという、こういう内容であります。
このような苦情を受けなければならないほど、これは新宿区の職員の皆さんではありません。センターでの扱い方でありますから、そのセンターがどういう指導方法をされたかということについてはここでは申し上げられませんけれども、ぜひともこのような入所者に対する施設の職員の接触の仕方あるいは注意の仕方、これは新宿においては完璧なぐらいまで訪れる方たちに対する接し方についてはよく頑張っていただいている姿を私も何回も見かけておりますので、新宿の皆様にこういうことを言うのは非常に酷なのですけれども、センターでまさかそんなようなことが起こっているというふうには、恐らく担当課長さんも思いもしなかったかもしれませんけれども、現実にこのような苦情が入っているのですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
◎(生活福祉課長) 緊急一時保護センター、自立センターにつきましては集団生活でございます。1室にベッドで4人ないし6人という。それぞれのセンターごとにかなり厳しい規則がございます。その中で生活指導をし、例えばアルコールの問題ですとか、喫煙の問題なども含めて集団生活をしていただくということが原則になりますが、今、委員御指摘のように人権の問題という話になりますと、これは無視できないというようなことでございますので、実際には運営主体は現在、人事厚生事務組合の方で行っておりますけれども、そういったような御意見もあったということは私どもも受けとめて、きちっと伝えていきたいというふうに考えております。
◆(そめたに委員) ぜひその点につきましては、皆様の方からもいろいろな形でこんな話もあったよというふうなことでお願いをしたいというふうに思っております。
次に、仕事が見つかって自立支援センターというようなところを退所する、その対象については第3ステップとしての事業になっていくと思いますけれども、グループホーム事業というのはどんな形で行われているのか、また現況はどのようになっているのか、おわかりでしたら教えていただきたいと思います。
◎(生活福祉課長) 東京都と23区の路上生活者、いわゆるホームレス対策の一つの仕組みとしてグループホームということで計画がつくられておりますが、現在グループホームはできておりません。23区どこを見渡してもないというのが現状でございますけれども、新宿区としては先ほど委員もお話しになりました宿泊所等入所者相談ということでNPOの方に委託をしております。そのところに木造のモルタルを2棟借り上げて、準グループホーム的な事業をまだ小さい規模ではございますけれども、それは新宿区独自で現在行っているという状況でございます。
◆(そめたに委員) 新宿ではそのように多くのNPO法人あるいは支援グループ、さまざまな形での対応がなされている中で、区は区としてそういう一つのNPO団体等々に事業を委託して、事業展開をされているという部分もあるというふうに思います。この今、申し上げたNPOとの連携体制のことでお尋ねをいたしますけれども、これらの事業がどのように進捗をしているのか、そして今後どう展開されていくのか、NPOとのかかわりについてもう少し詳しく教えていただきたいと思います。
◎(生活福祉課長) 今、申し上げました宿泊所等入所者相談事業ということで、現在2棟借り上げて、その中に14名の方が、もちろん元ホームレスで生活保護受給者でございます、NPOと私どもの方の委託でやっているということでございます。それと、NPOということになりますと、自立促進事業というのを昨年度から行っておりますけれども、それもいわゆるホームレス関係の支援団体のNPOと契約をしている、また今年度から始めました拠点相談事業は、東京社会福祉士会への委託でやっているということでございます。今後の展開ということでございますけれども、ホームレス問題につきましては、私ども生活福祉課の内部だけで解決できるということではございません。区内部、昨日も東京都の話し合いがありましたけれども、東京都、それから他の区との連携があるということが前提になりますが、さまざまな専門的な分野で活躍をしている専門家の方々、またそこには柔軟性というようなこともありますので、それは緊急性というようなことも含めてありますので、ぜひ今後もNPO、それから社会福祉法人なども含めて、具体的な事業の中で連携を深めていきたいというふうに考えております。
◆(そめたに委員) それ以外の質問もいろいろあったのですけれども、もう既に多くの方々がこの問題には触れておりますので、現在行っている支援事業あるいはアパートの借り上げの問題にしても、さまざまな課題が一つ今回クリアしなければならない点等々ございます。そういう中で新宿区、非常に多くのホームレスが一時という形でもって今、少なくなっているように見受けられるちょうど今境目の時期なのです。これが契約が切れたりあるいは再度今、申し上げてきたさまざまな事業から退所してしまったりというような形が出てくると、ことしの冬どう乗り切っていくかのという大きな課題として、まだまだ残っていく部分もありますので、今後とも鋭意努力をしていただいて、この事業については新宿区としても大きな課題でございますので、努力をお願いしたいというふうに申し上げておきます。
◆(おぐら委員) 他区の状況、もしわかればお聞かせいただきたいのと、新宿区にほかの23区と比較して何か特徴があれば、その点についてもお聞かせ願いたいと思います。
それと、もしそういう場合には要因もあわせてお聞かせください。
◎(生活福祉課長) 平成18年1月末で申し上げますと、被保護率でございますけれども、東京都全体で15.4パーミル、23区平均で申し上げますと17.0パーミル、では新宿区はどうかということでございますけれども、22.8パーミルということで都全体、それから23区全体を上回っているという状況、では、これは何が起因しているのかということでございますけれども、新宿区はこれまでホームレス対策を積極的に行ってきております。いわゆる他区では余り例のない仕組みであります医療の単給ということで、ホームレスのぐあいの悪い方に医療単給ということで生活保護を適用しているとか、また先ほども議論にありましたとおり、いわゆる自立支援の仕組みの結果、生活保護に陥るといったようなことで、その数が正確には把握しておりませんけれども、1,500から1,600人程度の方をこれまで保護してきていると、それを除くと先ほど言いました23区の平均、17パーミルにかなり近づくという数字になりますので、新宿区としては高齢化ということもございますけれども、ホームレス対策を積極的に推進してきたということの結果ではないのかなというふうに考えております。
◆(おぐら委員) この生活保護費の財源について、お教え願いたいのですが。
◎(生活福祉課長) 基本的には、生活保護費の4分の3は国の負担でございます。残り4分の1が区市町村の負担、ただし、一定期間のホームレス対策につきましては都道府県の負担といったような役割分担になっています。
◆(おぐら委員) 国庫負担金とか都の負担金ということで、すべてを新宿区が負担するものではありませんけれども、新宿区の負担としても大変大きい額だと思います。先ほど、課長の御答弁にもありましたけれども、ホームレスの問題、これも深くかかわっているということです。このホームレスの問題は、区、それから都というよりむしろ国の問題ではないかと、私はそのように思っております。生活保護だけではなく、ホームレスにかかわるさまざまな事業でも区の税金が投入されているわけですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
◎(生活福祉課長) ちょっと数字で申し上げますと、生活保護費本体の方の扶助費で申し上げますと、先ほど申し上げました4分の1区市町村の負担部分で、平成17年度決算で申し上げますと23億円の一般財源が使われております。それと後段の方のホームレスに対する事業の関係でございますけれども、今回5,900万円余の総事業費の中で、いわゆる都・国の特定財源が2,137万9,000円余、一般財源は3,855万円といったようなことで区としてもかなりの財源を投入しているというのが実情でございます。
これはホームレスの推進計画の中でも申し上げていますけれども、広域的なホームレス対策を進めるためには、やはり国の役割が非常に大きいと、それは単に財源の問題だけではなくて、例えば就労、雇用の機会をきちっと仕組みをつくってもらいたい、それと施設の問題、かなり東京23区は施設を緊急一時保護センター等で整備をしてまいっていますけれども、それでも絶対数としてなかなか十分ではないというふうに言われていますので、そういったような施設整備、それと生活保護費本体の費用負担についてということで、私どもの方も東京都を通じて要望として申し上げているところでございます。
【 平成18年 7月 福祉健康委員会-07月12日−11号 】
◎ (生活福祉課長)
続きまして、路上生活者巡回相談センター事業についてでございますけれども、今年度から新たに始めた都区共同事業でございます。
路上生活者に対しまして面接相談を行い、自立を支援するということで、今年度改定をいたしました路上生活者対策事業実施大綱に基づくものでございます。
事業開始は、平成18年5月10日から行っておりまして、巡回方法につきましては、緊急一時保護センター、これは新宿区の場合には、千代田の緊急一時保護センターでございますけれども、そこに巡回相談センターを設けまして、相談員2名により巡回を行うものでございます。
第1ブロックの巡回の範囲でございますけれども、それぞれ路上、公園等でございます。
巡回内容につきましては、記載のとおりでございます。新宿区は木曜日、週1回木曜日に相談を行うということでございます。
現在までの実績でございますけれども、9回、60カ所以上の公園等を巡廻しております。声かけを行った者23名、福祉事務所への同行1名というのが実績でございます。
○(近藤委員長) ほかは、よろしいですね。
次に、都区共同事業路上生活者巡回相談センター事業の開始について、御質疑のある方はどうぞ。
◆(田中委員) これは、具体的には巡回実績は、この第1ブロックの全体の巡回実績か、それとも新宿区の巡回実績、これはどういうことですか。
◎(生活福祉課長) 新宿区の巡回実績でございます。
○(近藤委員長) よろしいですか。
◆(かわの委員) この事業は、こういうことでしっかり進めてほしいなというふうに思いますけれども、これに関連してホームレスの関係ですけれども、確かに中央公園や、あるいは戸山公園については劇的にというふうに言ってもいいぐらいホームレスのテントが減ってきたなというふうに思いますけれども、一方でいわゆる中小の公園について、まだというのか、結構ホームレスの方がいらっしゃるという公園がたくさんあるんです。
つい先日も、区長と語るトークかな、そのときで、私もたまたま戸塚に出たんですけれども、やっぱり幾つかの公園で具体的にそういう要望が上がっているんですけれども、私もずっと区役所ヘ来るたびに見ると、例えばそのときに上がった諏訪の森公園もそうですけれども、それ以外に幾つかの、いわゆる児童遊園であったり、そういうところも含めて、結構ずっと住みついているというような状況になっているんですけれども、それらについての、それも含めてこの事業の対策になると思うんですけれども、そういうところについては今後どんな対策をお持ちなのか、お考えなのか、その辺は何かありますか。
◎(生活福祉課長) 新宿の二大公園は地域生活移行支援事業で激減したということなんで、今御指摘の中小の小さい公園、先ほど私、この実績で申し上げた60カ所以上のというお話をさせていただきましたけれども、これはまさに中小の公園を巡廻相談をしてもらっているということでございますが、結構移動しちゃう人たちが多いんです。昼間行ってもつかまらないんです、正直申し上げて。夜戻ってくる、こういう話もよく聞く。
もう一つは、私どもの方で、これは新宿区独自で始めた拠点相談事業を新宿区独自で旧四五小の校舎の一部を借りてやっておりますけれども、そちらに相談員が3人おります。今区長トークの話も出ましたし、区民の方からの情報もございますので、いわゆる都区共同事業の方は木曜日、週1回が原則でございますけれども、それも使い、また巡回相談の方は毎日やっております。この7月からは第2、第4土曜日も始めるといったようなこともありますので、そちらの方も現地に出向くという形をとりたい、現にとっているわけですので、なかなか声かけをし、福祉事務所なりにつなげるというのは非常に難しい面はあるかと思いますけれども、じゃ、何をやるかということになれば、端的に言いますと粘り強く何回も声をかけないとなかなか話に乗ってくれないということがありますので、少し長い目で見ていただきながら、私どもの方も今いる相談員を使って十分対応を考えていきたいというふうに思います。
◆(かわの委員) 大変苦労はあるとは思います。言ってみれば、大きな2つの公園、中央公園と戸山公園も、結局まだ残っている人がいる。ある面では、動ける人は動いたけれども、残っている人がいるという状況が、多分中小公園にいるホームレスの人とある面では共通点があるのかもしれないというふうに思います。そういう面では一朝一夕にはなかなかいかないと思いますけれども、とにかくまず会って話をしてもらったり、あるいはいろんなことをやっぱりやっていただく必要がありますし、区長もトークの中ではすぐ対策を行いますというふうに大変いい返事をいつも大体されていますので、いろいろそれを受けて事務方は大変だとは思いますけれども、まず実態の調査だとか、あるいは把握することから始まって、もちろん土木の方とも協力しながらやってもらわなきゃいけないと思います。
逆に言えば、中央公園や戸山公園が進んだだけに、区民からすれば何でここは残っているんだというふうな意識が強いし、事実子どもたちが遊んだり、あるいは公園によってはグラウンドゴルフだとか、そういうのをやっている人たちもいるわけで、そういうことに大変支障があるとか、あるいは中小公園は特に、すぐ家と接していますので、そういうのもありますので、ぜひしっかり対応してほしいというふうに思いますけれども、いかがですか。
◎(生活福祉課長) 今、委員がお話しになったとおりで、目の前に、小さい公園は、家の前にあるので、目の前に見えちゃうんですよね、すぐ。子どももそうですし、お年寄りもそうですしということがありますので、私どもの方も気がつけばすぐに対応を図っていきたいというふうに思っておりますし、また、区民の方に対してもそういったような情報というか、一定程度滞留するようなホームレスが中小の公園にいるということであれば、その情報をぜひ私どもの方、また拠点相談の方にもお寄せいただくというようなことで、チラシなども各施設などに配り始めておりますので、余り期待されてもというところあるんですけれども、正直申し上げて、粘り強くやっていかざるを得ない、きめ細かくやっていかざるを得ないのかなと、そういうふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
【 平成18年 5月 総務区民委員会-05月10日−09号 】
◆(阿部委員) それと、今言ったホームレスの相談事業なんかで既に実施されている、ここでいうNPOとの協働になるんでしょうか、協働支援事業になるんでしょうか。こういった事業についても、もう1回改めて応募に応じなければいけないような形になるんでしょうか。それとも、これはまた別枠でやっていくということなんでしょうか。
◎ (地域調整課長) 今御指摘の生活福祉の方のやっている事業につきましては、所管課の方でどういう委託契約なんでしょうか、行っている事業でございますので、現在民間に、あるいはNPOと協働しているものを全部このフィルターをかけるということではございません。これは新たに区の方でこういう提案をしていただこうという新たなスタート、プラスの部分でございますので、今御指摘のところについては所管課の方で必要と考えれば継続するものだと考えてございます。
【 平成18年 4月 福祉健康委員会-04月12日−06号 】
◎(生活福祉課長) 次の資料でございますけれども、拠点相談事業でございます。平成18年度から新たに行うものというものでございます。相談所で、ホームレス等の相談を受けて、自立のための支援を業務委託として行うものということでございます。
事業名は「拠点相談事業」。3のところで、愛称「とまりぎ」ということでございます。
業務内容につきましては、ホームレス等からの相談の適切な情報提供や苦情対応で、具体的な自立支援のための助言、具体的な自立支援というのは法律でありますとか借金、健康、それからアルコールなどの相談を受けるということでございます。
それから、ハローワーク等の関係機関への同行。それからシャワーの利用と衣類の提供による衛生健康の確保ということ。それから食料の提供。それからホームレスのいるところへ現地出張をし、状況の確保を行う。それと、自立阻害要因の把握・分析と新宿区への助言ということでございます。
相談所は、第2分庁舎、旧四谷第五小学校のちょうど西側の入り口から入りました、一番手前の校舎のちょっと小さな部屋ですけれども、そこで行います。
事業開始は、平成18年4月3日からということで、委託期間中の相談日時でございますけれども、福祉事務所の業務日と第2・第4土曜日を予定しております。なお、第2・第4土曜日については7月開始予定で、具体的には7月8日ということになります。午前9時から午後4時まででございます。
相談体制でございますけれども、相談員は3名で、補助員を2名で、食料やシャワーの提供などを行うということでございます。東京社会福祉会に業務委託をして実施するものでございます。もう一枚資料があると思うんですけれども、こまりごとを相談に来ませんかということで御案内のペーパーでございます。地図も入っております。これを各施設管理者、公園ですとか、図書館ですとか、そういったようなところでのホームレスの方々に御案内をするということで、もちろん拠点相談員も相談員も現地に行ったときにお配りをして、ぜひ御利用くださいということで御案内をするということでございます。
◆(小野委員) 新聞にも取り上げられておりましたし、本当に拍手喝采で、何というんでしょうかね、あのにおいが消えるだけでも、みんなの中に入っていけますので、シャワーと着替えというのは10年ぐらい前から私言っていたんですけれども、なかなかそれができなかったんですが、これ3日から何人ぐらい来ていますか。
◎(生活福祉課長) 実は、シャワーの提供は今週10日の月曜日から実施いたしました。たしか、ちょっとはっきりした数字は覚えていないんですけれども、7、8名の方がシャワーをお使いになって、それで生活福祉課内にもシャワーが1基ございますが、それと衣類の提供も行っておりますが、それは就労に行くというようなことに限定をさせていただいておるんですけれども、この拠点相談事業では、あくまでも衛生の確保、健康の管理ということで、希望者には可能な限りお使いいただくといったような形をとっているということでございます。
◆(小野委員) この衣類というのは、どういうふうにして提供してもらっているんですか。
◎(生活福祉課長) 実は、私どもの生活福祉課でもそうなんですけれども、企業の方、それから特に、職員の方から寄附をいただいております。
拠点相談の方は、東京社会福祉会という大きなネットワークを持っておりますので、民間の企業の方、またボランティアの方、またNPOの方などから、かなりの数が現在集まってきております。どのくらいもつかというのは私ちょっとわかりませんけれども、これからもぜひその努力をしたいというふうに思っております。
◆(小野委員) このごろ、ガレージセールみたいなのをやる人が方々に出てきたものですから、逆に、出したくても出せない衣類というのが、たくさんそれぞれの家に余っている状況です。だから、こういうのも一度衣類やなんかを寄附してくださいということをちょっとでも広報とか何かでお出しになったら、持ってきてくれる人が多くいるのではないかと思いますから、そういう点でも協力してもらうように、区民に呼びかけていただきたいと思います。
◎(生活福祉課長) すみません。確かに、呼びかけをしたいと思っているのですけれども、余りにも古い、処分をするようなものが集まってくるということも、これまたいかがなものかなということで、基本的にはクリーニングをして、きちっとという形でいただいておりますので、その辺は、ちょっとある程度慎重に対応せざるを得ない部分もありますので、御理解いただきたいというふうに思います。
◆(小野委員) 失礼ですよ、あなた。ぼろを受け取れなんて言っているわけではない。今、皆さん住んでいるところがやっぱりマンションで狭いし、流行がくるくる変わるものだから、2年ぐらい前の洋服もちょっときれいなままで残っておられて、それで、それを売りたいと思ってもなかなかチャンスがないというような人がいるかと思って申し上げましたので、何かそんなふうに見られちゃっているのかね、私は。ちょっとショックですね。
◎(生活福祉課長) 申しわけございません。そういう事例があったということでございますので、ぜひ御理解いただきたいと。これからも努力をしていきたいというふうに思っています。
◆(田中委員) これは、最近ニュースとかいろいろなところでやられて、話題を呼んでいる大変いいことだと思いますけれども、具体的に業務内容が6つになっているわけですよ。やり始めてから、まだまだ日にちがないんですけれども、特にこの中では、ハローワーク等関係機関の同行による支援の問題とか、1番とか、あるいは6番の自立阻害要因の把握とか、それで新宿区への助言とか、こういうことは非常に重要なポイントだというふうに思うんですよね。
その点では、先ほどシャワーの提供は7、8名というお話でしたけれども、具体的には、何人ぐらい来所されて、それで業務内容の中で短期間ですけれども、何か特徴的なことがあれば教えていただきたい。
◎(生活福祉課長) 先週月曜日から10日までの乾パン、食料の提供ということでございますけれども、1日平均149個、一番多くて7日金曜日の215個、一番少なくて6日の110個というような乾パンの支給だけでは、そのような実績でありました。
それと、今週の10日からということで、私大変申しわけございませんが、実績を十分把握しておりませんけれども、1つ相談日ということで、専門相談日というのを設けております。毎月第一月曜日を法律相談、第2月曜日を健康相談、第3木曜日を借金、金銭管理のカウンセラーということになりますけれども。それと第4水曜日をアルコール相談、カウンセラーといったように、一応、今、曜日を決めて動き始めたということでございます。
◆(鈴木委員) 1点だけ伺います。
相談日時を広げられるということですけれども、これについては拡充の理由というのは、どのような理由で広げられましたか。
◎(生活福祉課長) 実は、生活福祉課福祉事務所が営業しているというのは、月曜日から金曜日ということになりますが、ホームレスの方でもふだん昼働きに出ている方がいるわけですよね。それでは、休みの日に来ていただくことはできないかということで、それでまず、第2、第4土曜日からスタートさせてみようということで、この「とまりぎ」を使える機会、チャンスを多くの人に使っていただこうと、そんなような趣旨で休日に設けたということでございます。
【 平成18年 3月 福祉健康委員会-03月15日−03号 】
○(近藤委員長) それでは次に、生活福祉課窓口における器物損壊事件について、御質疑のある方はどうぞ。
◆(かわの委員) あってはならないようなこういう事態が起きたということですけれども、これで職員なり、あるいはそこにお見えになっていた区民の方たち、いわゆる人的被害というのはなかったんですか。
◎(生活福祉課長) 幸いに、職員並びに区民の方にけが等はございませんでした。
◆(かわの委員) ここの生活福祉課に限らず、どこの窓口もそういう面では起こってほしくないこういう事件ですけれども、場合によっては昨今の社会情勢からして、例えば、JRの改札などでは突然殴られたりという事件が結構あるように聞いています。新宿区とすれば、もちろんカウンターをどんどん低くして、オープンにして区民とあるいは区に来ている皆さんと直接、それこそまさに目と目で話ができるような施策をとってきただけに、そういう面ではこういう事件に対する予防というのか、対策というんですか、その辺は何か区としてはマニュアルみたいなのがあるのか。あるいはすべての課に当てはまるかもしれませんけれども、とりあえずきょうはここは報告ですから、生活福祉課では何か具体的にその辺については、職員にもきちんと対応はさせているんですか。
◎(生活福祉課長) 私どもの方では窓口の対応だけではなくて、訪問時にも危険があるということもありますので、危機管理マニュアルをつくってございます。
それで、今回はカウンターの外ということで、相談室ではございませんけれども、例えばの話、今回の場合、職員が四、五人で取り押さえたというふうに聞いておりますけれども、相談室は密室になりますので、防犯ブザーという緊急ブザーをつけまして、すぐ中の方の職員に通報するということ、またトイレなどシャワー室もございますけれども、そちらの方にもブザーをつけるなどをして、常々日ごろからそういったような対応はかなり、職員は常日ごろから危機意識を持ってやっているということでございます。
◆(かわの委員) そうはいっても、例えば相談の個室に入って、ではといって複数で入るというのもなかなか現実的に、職員の対応も含めて難しいところはあると思いますから、しかし外から丸見えだと今度はまたプライバシーの問題もあったりという、なかなか難しい問題があると思います。しかし、こういう事件があって、一定のこういう方向は出たにしても、何よりも職員に被害があったり、もちろんそこに来客している皆さんにまた危害を及ぼしたりということになったら大変な問題ですので、ぜひ生活福祉課に限らず、庁舎の中のそれこそ1階から8階、分庁舎を含めて、今言ったように、訪問の時点でいろいろなことがあり得るわけで、再発防止というのはこっちが再発防止ではないかもしれないけれども、やはりマニュアルも含めてしっかりしながら対応してほしいということを申し上げておきます。
◆(田中委員) この方は初めて見えた方ですか。
◎(生活福祉課長) 実はこの方は、男性42歳でございますけれども、平成11年ごろからホームレス、住所不定者の方で医療単給に繰り返しかかっていた人物でございます。
◆(田中委員) そうすると、担当窓口の方は比較的よく知っていらっしゃるわけですよね、性格も行動も。それでもなかなか難しいとは思うんですけれども、入り口に警備の方がいらっしゃいますよね。警備の方が中を歩いているのもおかしな話だと思いますけれども、どちらかというと、外から入ってくる方に対応されていると思うんですけれども、中まではどうかなという感じはするんですが、その辺はどんな仕切りになっているんですか。
◎(生活福祉課長) 私どものちょうど前のところに警備員の方がいるんですが、例えば危険物を持っているとか、そういった場合にはとめるということはございますが、通常の形で入ってくるのは、基本的には何か訴えがあると。先ほど私が申し上げましたけれども、歯が痛い、ちょっと吐き気がするという、それは担当の職員、顔なじみと言ったらあれですが、に訴えた。そのときに、詳しい話になって申しわけないですけれども、果物を丸かじりしていたと。それでよく歯が痛いなんて言えるかとかそんなようなやりとりもあったみたいだと聞いております。一たん外に出して、食べて、また再度入ってきて、医者にかかりたい、きょうはそれは認められないよと言った途端に、投げつけたというふうに報告を受けておりますので、通常の方ですと、基本的には相談のために入所するということは一般的だということです。
◆(田中委員) 私どもが時々伺っても、カウンター越しに怒鳴り合いもしている場面もあって、なかなか大変苦労されているのだなという思いはいつも感じているんですけれども、なかなか冷静なお話ができない方も当然いますから。ただ、あそこに警備の方がいらっしゃる、外部からも当然そうですけれども、窓口の様子も時々は見ていただきながら、対応してもらう。あるいは、福祉課の職員との連携でちょっと気をつけて見ておいてくれというようなことがあったら、そこでも少し対応してもらう。そんなことも含めて安全を確保するということに対して、ぜひ努力をお願いしたいというふうに思います。
○(近藤委員長) ほかはよろしいですか。
〔発言する者なし〕
○(近藤委員長) それでは、次に、新宿区内の路上生活者概数について、御質疑のある方はどうぞ。
◆(桑原委員) 私、ちょっといろいろありまして正月から新宿中央公園に行っているんです。ホームレスで行っているわけではないのですが、ちょっと行っているのですが、77人と書いてあるんだけれども、77人というのは大体あっているんです。月に1回だと思うんですけれども、飯が出るのです。カップラーメンみたいなのが。そうすると400人ぐらい集まるんだよね。400人集まった中で、新宿区全体で371人でしょう。400人ぐらい集まるんだけれども、どうしてそうやって集まるのかわからないんだけれども、教えてもらえますか。
◎(自立支援推進担当副参事) 今、言われたカップラーメン云々というのはいわゆる炊き出しのことだと思うんですけれども、ボランティア団体、宗教団体も含めてなんですが、定期的に新宿中央公園やまた他の区の大きな公園では、人道上の観点から団体さんがそういった食物を提供している。そういったときには、地域を超えて、例えば上野公園から新宿中央公園を目指して、炊き出しに来られている方がかなり大勢いらっしゃいます。
ここに出ている371の数値というのは、毎年2月と8月に東京都の方で、概数調査を各自治体の土木等にお願いしてやっているところなんですが、基本的には新宿区の区域内にいらっしゃる方にほぼ限定されている方です。ですから、この371というのは、通常大体新宿区にいらっしゃる方というふうに考えていただいて結構だと思います。
◆(桑原委員) 道路等とか、17人などと書いてありますけれども、新宿区の中にこういう人たちがいるということは考えられませんか。そういう人たちが集まっているということ。
◎(自立支援推進担当副参事) この371の数字の内訳として、東京都の管轄の公園や道路または都の施設、それから新宿区が管理している公園または道路等ということですので、こういった道路の方が入られていますし、またその炊き出しのときにも新宿区内の道路から中央公園の炊き出しに来られています。当然、その数というのは371名以内の前提条件とすれば、よそから来られているという形がかなり多いだろうというふうに思っております。
◆(のづ副委員長) だんだん減ってきているということで、非常によいかなと思っております。頼もしいかなと。特に戸山公園とか新宿中央公園とか、いわゆる公園というところは減ってきていると思うんです。これは本来、減っているというより、ゼロにしていただかないと困るかなと思うんですけれども、当然、変な構造物みたいな、テントですか。そういったものがなくなったらすぐ次をつくらせないというようなことをして、少しずつ減らしていくわけですよね。またリュックサックなんかしょって入ってくるのはしようがないにしても、例えば、一斉の斉で一回全部構造物を撤去してしまうという作業はできないんでしょうか。
◎(自立支援推進担当副参事) 一斉の斉はちょっと難しいんです。とりあえず、中央公園におきましては、地域生活移行支援事業という従前からお話ししていた東京都と23区の共同でやる借り上げアパートの提供と、臨時就労の提供、アパートに入った後の生活サポート、就労サポート、こういった事業によってかなり多くの方が公園から地域に移動しました。こういった方々がテントを皆さん畳んで、地域生活に移行しました。この影響がかなりこの減少した数字にあらわれていると思うんですけれども、基本的に前提としてそういった事業に本人の同意を得て、参加してもらう。またはそれ以外の自立支援システムに、本人の意思で参加してもらった場合に初めて移動してもらえるということで、行き場所が基本的になかなか本人が納得できない状況の中で、テントを動かすというのは非常に難しい問題がございます。ただ、それも本人のわがままを聞くということではないんですけれども、全体を移すべき場所というのはまだ確保されてございません。そのため、その部分が残っているというふうに考えております。
◆(のづ副委員長) だから、そういう形で地域に入って、どこかアパートかなんかでいなくなった。そこに対してまた新しい施策と、そういうのは避けられているとは思ってはおるんですけれども、一斉の斉と言ったのは、例えば公園に入ってくるなということは絶対に言えないんです。ただ、物をそこに、居住という、固定化するのは絶対避けなければいけないと思ったんです。どうしてかというと、だれだったか、この間の予算特別委員会でそこに住民票をどうという議論をしていたんです。それで何らかの権限が生じてしまうではないですか。それだけは絶対どんなことがあっても認めてはいけないと思います。その前提となるようなことをやはり注意していくということは大切だと思うんですけれども、そういうようなことは現在においては想定されていないという話だったんですけれども、そもそもそういった議論に諮ること自体、ちょっと恐怖というか、川とかだったらいいですが、新宿中央公園とか、都心のど真ん中のそういうところはちょっと問題があると思うんですけれども、どうでしょうか。
◎(自立支援推進担当副参事) まず、流入に対する考え方なんですけれども、基本的にテント等の建物等の新たな設置は認めていません。現在、区立の新宿中央公園には24時間体制の警備が引き続いています。平成18年度も土木の方でやることになっていまして、これについては新たなブルーテントがふえるということはないです。実際に移行事業によって、二百幾つだったものが41まで減少したんですが、現在29までさらに、移行事業が終了した後も働きかけを続けることによって、また12減少しました。ただ、公園の中は自由にだれでも入れますので、見た目わからずふらふら入ってこられて、そこのベンチに座ったままい続けているという方がやはり結構いらっしゃいます。例えば、夜だけ地下街に行って、日中は公園で時間をつぶしている。炊き出しのときがあれば、よそからもそういう人たちが入ってくる。終わればまたもとに戻るというような繰り返しが行われているんですが、その方々が新たにテントを張るということはないようにしてございます。
それからもう一点、大阪の方の公園等で、住所が認められたということなんですけれども、東京の方では今のところ、新宿区は少なくとも1件もそういう申請はございません。他の23区の方でもその話は聞いてございません。東京都にも確認しましたところ、そういうのはないようです。
では、大阪と東京圏の違いというのは何なのかと考えたときに、やはり多少、ホームレスの方々に対する対応がどうも違うというのがある程度言えると思います。少なくとも、東京圏内では住民登録のあるなしで、生活保護をかけるかけないということは基本的にはしていません。つまり、なかったとしても生活に困窮しているという状態には変わりございませんので、生活保護の対象になるわけです。ただ、住民登録がある方と比べてなりにくいということは言えます。いろいろな調査のことでも出てきませんし、資産の確認だとかそういったことができないために、なかなか確認がとれない。そのほかの諸条件がなかなか充足できないがために、住民登録がないために生活保護にかかりにくいという状況がありますけれども、基本的には対象になってございます。大阪の方では、どうも住民登録がないとだめだというふうな風潮になっているというのは聞いていますので、その辺が向こうの方で、そういう判決が行われたのかなというふうには認識してございます。
◆(のづ副委員長) 大変丁寧な説明をありがとうございました。
そういうことではなくて、私が言いたかったのは、住民は生活保護が受けられるか受けられないかということではなくて、例えばそれは何らかの、リュックサックでベンチにいる人は出ていってください。それは言えないですけれども、何らかの建造物や何かをつくることによって、例えばそれを通して、これはおれの財産だというような話になってくるのが一番怖いといっているわけです。東京ではないと言っても、今はなくても、昔そんなことの名残で今でも芝浦の方とか不法占拠している人というのはいるわけですよね。それは何十年もたってしまえば、もう開発だと言っても追い出せなくなるわけです。万が一でもそんなことはないように考えていただきたいということです。もう答弁はいいです。よろしくお願いします。頑張ってください。
◆(おぐら委員) 七、八年ぶりですか、4,000人を切ったと。非常にすばらしいことだと思います。
それで新宿区全体で、都の施設と駅の施設、区の施設とこの3つに大体集約されるということでしょうか。
◎(自立支援推進担当副参事) おっしゃるとおりでございます。
◆(おぐら委員) 駅の施設に11人と、もっとたくさんいそうな気もするんですけれども、それと時期的に2月に調査するというのは何か理由があるんでしょうか。一番寒い時期、ことし特に寒い時期で、やはり公園や何かはいたくてもいられない状況も結構この時期というのはあるのかなと、そんな気もするんですけれども、いかがでしょうか。
◎(自立支援推進担当副参事) この調査というのは、基本的に東京都はいろいろな関係部署、または各区市町村、自治体等に働きかけをして、東京都内における路上生活者の数を調査しているところなんですが、毎年、夏場に確認していた。それが平成8年から、冬場の2月、ちょうど半年たった、年に2回、年に1回だとちょっとよくないだろうというので、2回ということでとった関係でちょうど中日の2月をとった。8月、2月という形で数をとっています。比較するときには必ず、同じ季節のときで、前年同期で比較するということで、8月と2月、両方とっている。8月と2月では、当然今おっしゃられるように、ホームレスのい方が違っているということが言えるんですけれども、一応、8月、2月という調査がもう前から定められてとっているという状況でございます。
◆(おぐら委員) 暖かくなるとふえてくるような傾向はありますか。
◎(自立支援推進担当副参事) 人数的には、基本的に夏、冬変わらないと思うんですが、ただ、冬場の場合は寒いですので、いろいろな収容施設に皆さん入られています。夏場はその必要がないので、一見、我々の見た目に多く見えるという状況でございます。
◆(おぐら委員) やはり、きっとその施設に入ったときが一番、次にならないための、ホームレスをまた繰り返さないためのいい時期だと思いますので、これから多分、見た目だけかもしれないですけれども、ふえていくような状況もあると思いますので、その辺はひとつよろしくお願いしたいと思います。
ただ、実際に本当に減っているという実感は、私も感じております。これはやはり自立支援の成果がようやく出てきたというふうに、あとは景気がよくなってきた、その辺の理由でしょうか。
◎(自立支援推進担当副参事) 今、委員おっしゃられるように、やはり景気です。かなり回復してきているようで、完全失業率についても平成16年平均5%から、平成17年平均が4.7%というふうに改善しています。また、有効求人倍率につきましても、前年0.76倍から、ことし1.03倍ということで、かなり回復しているので、いわゆる日雇い労働市場の方においても同じような影響が出ているということが言えると思います。
それから、移行支援事業がやはり大きいですね。物すごい数、5公園全体で出ています。新宿区だけやってもよそから来られてしまいますが、23区全体でやっていますので、その数が減少したという影響が大きいと思います。あとは自立支援システム、全部で10カ所、もう稼働し始めていますので、ここを通じて自立支援の仕組み、これに参加される方の延べ人数がぐっとふえてきていますので、こういったそれぞれの諸要素が影響しているというふうに考えてございます。
◆(おぐら委員) 今、成果についてお話しいただきましたけれども、施設、緊急一時保護センターですとか、自立支援センターの今、稼働率という言い方は変ですけれども、充足は一応足りているという状況ですか。それともホームレスの人がそこに入りたくても入れないような状況があるのか。
◎(自立支援推進担当副参事) 完全に足りているかというと、現在路上にいらっしゃる方全員が入るということはなかなかまだ難しい状態が続いているんですが、ただ、施設自体に滞留している方、例えば一月ぐらいその施設に入所している間に、何とか自分の今後の生活設計が立てられて、体も立て直して、就労自立に向かっていくという形でしたらいいんですけれども、半年たってもなかなか自立できないという方がいらっしゃる。そのために、その入所すべき施設に、本来入るべき人がなかなか入れない状態、待ちの状態が続いているということで、キャパシティが足りているかというと、足りていないかなというふうに考えてございます。
◆(おぐら委員) 中には3カ月で出されるのだったら、入りたくないという人も大阪の方ではテレビで放映されていましたけれども、この成果はやはり出ていると思いますし、これからも頑張っていただいて、ホームレスがさらに減ることを望みます。
◆(田中委員) 今、お話があったように、地域支援事業がかなり大きな役割を果たしたということですけれども、今後の事業の見通しと、それから新聞報道などにもありますけれども、今秋には、入居との関係でちゃんと就労されていればいいけれども、家賃3,000円の限度額がどうなるかということが当然あるので、その辺がスムーズにいくかどうかということが一つの分岐点になるのではないかと言われているんですけれども、そういったところの見通しと対策はどのようになっているんでしょうか。
◎(自立支援推進担当副参事) 基本的に、借り上げアパートに入居された移行支援事業の対象者につきましては、生活保護費以上の収入をみずからの力で稼ぎ出されている方についてはこの事業の対象から外れます。御自分でアパートを見つけていただいて、完全な自立。それから、どうやってもなかなか就労自立ができない。2年はたってしまったという、生活保護の保護要件に該当しているという場合については、生活保護にかけざるを得ません。その場合にはこの事業からやはり外れる。ということは、この事業は2年以降もさらに更新という形で乗っていくためには、どちらにも該当しない、いわゆるそこそこ就労支援によって仕事を、毎日ではなくて、定期的には行っているけれども、自立できるまでの収入はない。かと言って、生活保護にもかからないで何とか頑張っている。そういった方々が五、六割というふうに考えられているわけなんですが、その方々が2年後の更新を恐らく受けるだろうというふうに考えてございます。
◆(田中委員) ですからその辺の対応です。今はボランティア団体が生活そのものを見ているということになるわけですけれども、その2年間の時期で、生活保護を受給できる方は、それで本人が立ち直っていけば、ある意味、安定した自立に当然なっていくことになるとは思うんですけれども、今そこにも引っかからないような人たちに対して、もう少し具体的にどういう取り組みが今後されていくのか。そこだけちょっと教えていただければと思います。
◎ (自立支援推進担当副参事) 平成18年度から巡回相談センター事業というのが、都区の共同事業の中に取り込まれます。これはもともと新宿区の方で平成15年から巡回相談事業をやられていたんですが、それを発展的な形で広域的に23区全体でこの事業をやろうという形になります。この事業によって、緊急一時保護センター、自立支援センターを通して、路上から自立してもらおうという筋道が積極的にこちらから打って出る形で、そのコースに乗せようということが一つ働きかけがございます。それから、必要があれば、もちろん生活保護にかけるわけなんですが、そういった方々についても待ちの姿勢から、巡回相談によって路上に相談員が出ていって、福祉事務所につなげるという形できめ細やかな対応をしていく。また、さらに、この移行支援事業についても、今後もずっと続くわけではないんですけれども、今後についても一定のアパート数、何百という数を確保して、重点的にやるところ、または23区全体で一定数を確保しながら、そういったところに巡回相談、アウトリーチをかけながら、そこに入所させていくという形で対応していくということが考えられてございます
【 平成18年 3月 予算特別委員会-02月28日−02号 】
P.11 ◎ (区長)
ホームレス対策では、引き続き宿泊所入所者の相談援助事業を実施するとともに、新たに旧四谷第五小学校を活用してNPO等の民間団体による相談事業を開始し、福祉事務所との密接な連携によってホームレス等の自立を促進していきます
【 平成18年 3月 予算特別委員会-03月07日−07号 】
◆(山田委員)
それで、冒頭申し上げました大阪地裁の判決についてでありますけれども、これは大阪市の北区の区長が訴えられた判決でありまして、公園を住所にしろというふうな、そういう届けを出したら北区長はそれを受理しなかったと、それが法律に違反するということで争われた裁判でありますが、大阪地裁は訴えを認めたわけです。これは非常に注目されるといいましょうか、一部ではショッキングな判決であったというふうに思っているわけで、では新宿区で、あるいは東京都でこの判決が確定したならば、これは控訴していますからまだ確定しておりませんけれども、確定するというふうなことになった場合にどういうふうな影響を受けることになるのかなというふうに考えざるを得ないわけです。それを後でお聞きしますけれども、東京都とか新宿区はこの判決を聞いて、確定して判決ではありませんけれども、大阪地裁の1月27日の判決を聞いてどういうふうな見解をお持ちなんでしょうか。
◎(自立支援推進担当副参事) 早速、東京都の方に意見具申をしましたら、東京都の考え方としましては安定的な居住の実態があるとは判断できないということで、公園等を住所地とするということは東京都では考えにくいなという御意見をいただきました。内容が住民登録のことでございますので、地域文化部の戸籍住民課長がお答えするのが筋だろうと思うんですが、福祉の観点から申し上げますと、もともとこの判決自体、私個人で聞きましたときに思ったことというのは、今現在、公園や道路などの路上から通常のアパートの方に移っていただいて、一定の就労を提供することで地域社会に復帰していただきたい、こういった方向で自立支援を進めているさなかに、公園等に一定期間テントを張って住んでいれば住民登録が認められるというふうな判決がされるということは、大変ホームレス問題、自立支援をしていく上で非常に障害というふうに個人的にはまず思いました。
それで、新宿区といたしましては基本的にはそういった本来占有権が認められないような場所で住民登録されるのはいかがなものかというふうに思うんですが、もし高裁でこれが確定した場合という御質問だと思うんですが、違いますか。もしそういうふうになった場合についてはどのような影響があるかというお尋ねだと思いましてお答えさせていただきますと、公園等、そういった広いところに入って一定期間何とかしのげば住民登録が認められるということで、恐らく殺到してくるということが予想されます。そこで住民登録が認められればさまざまな区民としての諸権利がその方々に与えられるということで、区としての財政負担というのは計り知れないものがあるだろうというふうに考えております。
◆(山田委員) 今、副参事が言ったことは、私は区の立場あるいは実際に事業をやっている皆さんの立場からすると実にわかりやすい話だと思うんです。しかし、裁判はそういう区の実態がどうだとかをもちろん勘案されますけれども、最終的には法的に合法性を持っているか持っていないかという、そういう争いになるわけです。私はこの判決は、判決文を手に持って見たわけではありませんけれども、いろいろ新聞だとかインターネットで見た限り、法理論的にはこういう解釈というのは十分成り立つような気がするんです。占有権を持っているということと、それから生活実態の部分とは直接関係がないんだと。現実に直接テントの中でくいを打って、それなりの期間生活していると。だとするならば、住民基本台帳法上はそこが住所地であるということは法理論では廃除できないというふうな見解で、これは学者の意見もむしろそっちの方が大勢なのかなというふうに思ったりしているわけで、したがって高裁の帰趨がどうなるかというのは今言われたような皆さんの立場からしても決して見通しが明るいというふうには私はないような気がします。
裁判が確定した後でももちろんどうするかということを考えればいいでしょうけれども、例えばこれがもし確定したということになりますと今言われたようなことが起こるわけですが、生活保護法上は何か手続が変わるということはあるんですか。
◎(自立支援推進担当副参事) 生活保護の資格というのは住民登録の有無にかかわらずかけられますので、必ずしも公園で住所があるなしの問題には直接結びつきません。
◆(山田委員) そういうふうに普通は言われております。しかし、実際に生活保護の適用を考える場合に、住所要件が全然無関係かというと、無関係なんですか。
◎(生活福祉課長) 保護上の住所というのはホームレスの方は実施期間が、例えば新宿区の場合で言いますと歌舞伎町1−4、これは住民登録しないわけです。住民登録を生活保護上するということになりますと、例えば介護保険の加入の問題なんかが出てきます。もちろん生活保護ですので国民健康保険には加入できませんけれども、介護保険などについては住所地、住民登録がないとだめだということ。生活保護には直接関係ありませんけれども、例えば選挙権の問題ですとか、そういったようなものがということです。
◆(山田委員) 今、何を言おうとしたの、何を部長からとめられたんですか。話はわかりました。今言おうとしていた選挙権の問題だとか、そのほかもいろいろ権利として出てくるわけです。今の段階で新宿区に住所地として認めろという、そういう申請は出ていないというふうに思いますけれども、もし出てきた場合に新宿区の判断が問われるわけです。区長は今、担当課長が言ったように、これは不受理をすることだというふうに思いますけれども、いずれにしてもその状況が発生したらその是非が争われてくるということになりますから大変な話だなというふうに思いながら。したがって、そのことを踏まえて私はどうすべきだというふうな主張を今は持ち合わせていませんから状況を聞いただけで、これで質問を終わりますけれども、いずれにしてもこういう問題が一方で出ておりますけれども、路上生活者、ホームレスについては非常に流動的な要素があってなかなか大変な事業だし、金も随分かかりますけれども、ここはきちんと丁寧にやるしかないというふうに思っているんです。
◎(自立支援推進担当副参事) 最初に、啓発の関係で教育委員会との連携もとりながらというお話ですけれども、計画の策定委員の関係には教育委員会は入ってございませんでしたが、委員会で必要な部署の方から御意見をちょうだいするという意味で、この会の中で実際教育委員会の担当課長に参加していただいて御意見を伺っております。それがもちろん計画の中にも反映されてございます。
それと、小・中学生の方々に向けた啓発だけではなくて、その保護者たる親御さんに向けての啓発事業も必要だろうということで、教育委員会生涯学習財団担当課ともこの辺は打ち合わせして、こういう形で進めさせていただいています。
それと、この計画自体が進行管理の上でどうやって検証していくのかという関係なんですが、一応計画自体は5年間なんですが、国が平成14年の夏場に自立支援法をつくってございます。それについては5年後に見直すということなので来年度、平成19年には見直しがかかります。それと、都の実施計画におきましても同じような形で見直しされます。そういった国のホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の見直し、都の実施計画の見直し、それとまた新宿区内におけるホームレスの推移、また我々どもが行っておりますホームレスの自立支援事業の進捗状況等々を加味しながら計画自体の見直しもあわせて図っていきたいというふうに考えております。
◆(笠井委員) 私も中央公園を長年見ている中で、こういう問題が住民の方からも直接何とかできないかというようなお話も伺ってきた中、そういう人たちが発言していくことによってこういう事業がこういうふうに進んできたのだと思いますし、それから区も担当副参事が置かれる中で事業が進んできているというふうに思うんですけれども、実はこういう計画をつくった区がまだ墨田区しかないということで、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に従っていくと新宿区は2番目につくったということになるんだと思うんですけれども、例えば東京都23区の中でこういう問題を取り組む幹事会みたいなのを持たれているかと思うんですけれども、そういうところでホームレスが多いところはそういうものをつくるというのがこの法律の趣旨や法律の中にも書かれていると思うんですけれども、その辺との関係では新宿区が一生懸命やっても全体的に進んでいかなければこの事業というのは進んでいかないというふうに思うんですけれども、その点については今どういう状況に来ているのかということが1つ。
それから、施設は各ブロックごとに、例えば新宿区は自立支援センターを最初につくりましたけれども、その後、千代田区、今は中央区という予定ですか、それと一時保護の施設についてもどこか記述があったと思うんですけれども、そういうものについても今後、新宿区もいずれその時期が来ればつくるようになると思うんですけれども、場所の問題とかそれをつくるに当たっての検討というのは当然早い段階からやっていかなければいけないと思うんですけれども、その点についてはどうなんでしょうか。
◎(自立支援推進担当副参事) 質問の順番どおりにお答えできるかどうかわからないんですけれども、委員おっしゃられるように、新宿区独自だけでこの問題は全然解決できませんで、広域的な取り組みが必要ということで、毎月、福祉事務所長会という会議がございます。そういった席に東京都のホームレス担当の課長が来られます。そういった席で東京都に対しても意見具申をし、広域的に23区全体で東京都と一緒に取り組めるような仕組みを順次拡充していくように要望しています。実際それが実りまして、路上生活者対策事業が順次いろいろな施策が新規に追加補充されているのというのが現状でございます。
それとまた、あわせましてブロックごとにいろいろな施設云々とございますけれども、当初、路上生活者対策事業ということで都区の共同事業で緊急一時保護センター、自立支援センター、グループホーム、この3ステップの方式で自立支援させていくという取り組みが行われました。3つ目のグループホームはいまだに着手できていない状況なんですが、緊急一時保護センターと自立支援センターのこの2段階の仕組みに関しましては5ブロックにそれぞれ1つずつで今現在、計10カ所、23区を5ブロックで緊急一時保護センターが5カ所、と自立支援センターが5カ所は完備できました。ということで、23区で今10施設が稼働しています。新宿区の自立支援センターが現在中央区の自立支援センターに引き継がれています。また、新宿区が大田区の方に入れている緊急一時保護センターなんですけれども、大田寮は大田区から世田谷区の方にことしの暮れに移管されるわけなんですけれども、現在、第一ブロックの中では千代田区に緊急一時保護センターが開設されまして、そこに現在新宿区としては入れているという形で、施設の方も東京都と23区の共同事業としての広域的な取り組みの施設の設置などは順次、今行われている状況です。
◆(笠井委員) そうですか、わかりました。まだ新宿区にこの後順番で施設をつくる、そういう順番が回ってくるのが5年ぐらいの中であるのかなというふうに、私の解釈が間違っていたんだというふうに思います。
それと、この中でも経費の問題が大分議論されています。それで、随所に国の財政支援のことがかなり強い口調で言われているんですけれども、財政支援が必ずしも十分されていなくて、もともと国がホームレスの自立の支援等に関する特別措置法をつくって始めたにもかかわらず、いまだに区によってはばらつきがあるような感じがしますし、23区のホームレスの自立支援事業の状況というのを見た場合でも区の単独事業分で最高は3,700万円、ゼロというのもあるというのを見ると、23区の中でこういうふうにも違うのかなということがあるんですけれども、国からの補助を受けている区が1区というふうになっているんです。この区の単独事業分の中で、例えば新宿区は国からの補助を受けている1区に入っているんですか。
◎(自立支援推進担当副参事) 新宿区は現在取り組んでいる事業で補助を受けてございます。それとあと、23区全体のホームレスの自立支援に関する取り組みが計画書の巻末の方に載ってございます。実際に他区ではホームレスの方がほとんどいらっしゃらない区がかなり多いんです。そういった区につきましては、区独自での取り組みというのはなかなか行われていないのが現状です。ただ、あくまでも広域的な取り組み、大都市問題ということで共同事業の枠組みの中には23区一緒に入ってございますので、同じ金額を出資して取り組んでいるところでございます。
◆(笠井委員) こういう事業と、それから新宿区のような場所的な問題もあって、この間、確かに新宿区に来れば相談しやすいというようなこれまでの計画もあったと思うんですけれども、例えば国の補助金なんですけれども、この計画書の50ページに新宿区の独自事業の中でそれぞれ区の一般財源、都の補助金、国庫補助負担金とかとあって、例えば平成15年度は国の補助金が64.6%なのに平成17年度は逆に区が64.5%になって、国は補助金が22.1%になっているとかと、これは事業の内容によるのかもしれない、私そこまでよく分析していないし、わからないんですけれども、こういうふうに国の補助金と区の補助金が逆転するというようなことでは困るわけですし、この事業を進めるためにはさっきもありましたけれども、経済的な要因とかが当然あるわけだし、それから新宿区、都心で出資しやすいという、そういう問題もあるわけですので、国の補助金についてはやはり安定的にこの事業ができる、しかも10年間の一応法律の中でやるということになっているかと思うので、国の補助金の問題については課長会を通じてもやられている問題ではあろうと思うんですけれども、例えば区長会とかの中でそういう発言を当然していっていかなければいけないと思うんですけれども、そういう問題についてはどういうふうになっているのかということが1点。
それから、法律ができて取り組みの中で新宿区が全国で唯一連絡協議会でしたか、助役が一番最初のときにたしかお出になりました。名称を忘れましたけれども、そういうところに一定参加している自治体としてはもっと声を大きくしてやっていただかないと、これはなかなか財政的にも新宿区は大変だというふうに思うんですけれども、これについてはこれまでどういうふうにやって、これからどういうことで臨んでいただけるんでしょうか。
◎(自立支援推進担当副参事) まず、区長会におきましては都区共同で行っている路上生活者対策事業を順次拡大し、これについて国への財政支援を求める中で同意していただいております。また、東京都に対しての要望もしていただいています。
それと、国に対して直接的な財政支援をしていく、たまたま明日、国の方でホームレス対策関係の意見交換会を行いたいということで全国から2日間に分けて集まることになっていまして、明日、厚生労働省の方に出向きまして同じようにこの旨、計画書に書いてある内容のことをお伝えしたいというふうに思っております。
あと1点、笠井委員が言われていた会議の名前なんですが、全国自治体ホームレス対策連絡協議会というもので全国的な自治体が集まって、都道府県も集まってやってございます。
【 平成18年 2月 福祉健康委員会-02月08日−02号 】
○(近藤委員長) ありがとうございました。
次に、新宿区ホームレスの自立支援等に関する推進計画(案)に対するパブリック・コメントの実施結果及び同推進計画について、自立支援推進担当副参事、お願いします。
◎(自立支援推進担当副参事) それでは、新宿区ホームレスの自立支援等に関する推進計画(案)に対するパブリック・コメントの実施結果及び同推進計画について、御報告申し上げます。
初めに、この実施結果についてなんですけれども、実績として8名の方から御意見いただきました。内容として14件の御意見をいただきました。媒体としては、郵送によるものが3名、電子メールによるものが5名でした。パブリック・コメントの実施期間は平成17年の12月26日から平成18年1月31日にわたる37日間行いました。この周知方法につきましては、広報しんじゅく12月25日号と1月15日号の2回にわたり、概要などの掲載を通して周知いたしました。また、同時に福祉部のホームページにも本文を全文掲載いたしました。また、並びに本庁舎においては、1階の区政情報コーナー、それから区政情報課、福祉部管理課、それから特別出張所10カ所、区立図書館9カ所。それから、第二分庁舎にある私ども生活福祉課の方に本文を設置しまして閲覧に供する、また、概要版をつくりまして、これについては、必要な方に配布をいたしました。寄せられた14件の意見の内訳なんですけれども、まず、相談態勢の充実に関する御意見が2件ございました。これにつきましては、計画の中に既に反映済みのものが1件、それから意見としてお伺いするというのが1件、健康衛生面の向上につきましては2件ありまして、計画に御意見を反映させますというのが2件ございました。それから、3番目に公共施設の適正管理については1件。で、これについては、もう既に計画の中に反映済み。4番目の人権啓発についても2件ございました。これも計画の中に既に反映済み。最後、その他として7件ございまして、反映させるものが1件、反映済みのものが2件、意見としてお伺いするものが4件というのが、意見の内訳でございます。
次のページ、2番の同推進計画についてでございますが、このようなパブリック・コメントの結果を踏まえ、別紙の推進計画(案)における修正箇所のとおり、計画(案)を修正し、昨日2月7日火曜日に政策経営会議において計画が決定されました。なお、福祉部のホームページに同計画全文を掲載し、また、印刷製本後、各関係機関等に配布したいというふうに思っております。
パブリック・コメントの内容なんですけれども、別紙についてございます意見の取りまとめなんですが、相談態勢の充実につきましては、路上生活者による相談の主たる内容として、単に相談ではなくて、実際にどのような支援策があるのかといことを示すことが重要であって、相談そのものをあえて計画の中で強調する必要はないという御意見がございましたけれども、私どもといたしましては、多様なホームレスの人の状況に応じて、適切な支援施策につなげていく必要上、継続的なかかわりによる相談業務を極めて重要であると考えておりますので、項目として載せているということで、これについては、計画の中では意見としてお伺いするにとどめました。
二つ目の同じように相談態勢の充実についての意見なんですけれども、7つの項目すべてよいと思います、ただ、相談等の機会は引き続き確保していってほしいという御意見。これについては、今の御説明と同じように、拠点相談事業を平成18年度から実施し、相談態勢の拡充に努めていくということで、既に計画に反映済みということになります。
次のページ、3番目なんですけれども、健康衛生面の向上についての御意見では、健康衛生面の向上が取り組みの事業の中で最重要項目になるべきだという御意見でした。迅速な病院への受診措置、宿泊所等の確保、こういったことが強調されるべきだという御意見でした。区の考え方としては、7つ、区として重要な事業として取り組むものとしては、どの事業も重要な施策であるというふうに認識しております。特に、ホームレスの自立支援のためには、居住と就労が中心的な施策であるというふうに考えております。これらの施策を中心としながらも、ホームレス個々人の状況に応じた支援施策を進めていく、そのための相談態勢を拡充していくことが重要であると判断しているということでございます。ただ、生命にかかわる病状、または緊急に医療機関につなげたり、緊急宿泊施設への入所措置、このような対応は引き続き行っていく必要があるということで、これについては、既に区としては行っているわけなんですけれども、計画の中にあえて書いてございませんでしたので、これからの重点項目の取り組みの中の最後のところに「その他」という項目で計画に反映させました。それから、精神的な病の状態を抱えているのではないか、専門医などに診てもらうことも考えてほしいという御意見につきましては、精神保健福祉士などの活用を検討、推進していく、または、医療機関、保健所、福祉事務所等との連携によって、受診の継続を支援していくということで、これも新たに計画に反映させるということで、W章「これからの取り組み」の、3節「新宿区の取り組み」、(4)「健康衛生面の向上」に、Aとして「精神保健福祉士の活用」の項目を追加いたしました。
次は、公共施設の適正管理ということで、これについての御意見については、図書館などの公共の建物、こういったところは安全、快適に利用できる必要がある。ホームレスの問題は人権問題とは別個の問題として対処するべきであるという御意見がありました。これについては、ホームレスの人に限らず、だれであっても、施設の利用規則に従い、施設管理者が退出させたりする必要があるということで、当然ルールを定めて毅然とした態度で対処していく必要があるというふうに考えております。また同時に、その場合、施設管理者からホームレスの人に福祉事務所や拠点相談事業の説明を行うなど、シャワーや衣類の提供により身ぎれいになれることや、さまざまな支援事業があることを伝えることで、ホームレス問題の解決につなげていく必要があるというふうに考えております。これについては、これからの新宿区の取り組みの中で、既に計画に反映済みであるというふうに考えております。
次に4番目、人権啓発については、ホームレスの人を威嚇したり、または乱暴な言葉で虐待しているのを何度か−これは特に新宿区ということではなくて、御意見を出された方がまちの中でそういった状況を見られたことがあるという御意見でした−これらについては、正確な情報、ホームレスの方の正確な情報等を発信し、多くの方がホームレスのこの状況について理解していただくことで偏見を取り去り、NPOや区民の皆様と連携して解決に取り組んでいくという考えのもとで、既に新宿区の取り組みの人権啓発の中に反映済みであるというふうに考えております。もう一つ、啓発活動においては、区民の側も支援を受けて地域で受け入れる側になったときには、見守っていかれるくらいの心のゆとりや広さが生まれるような内容にしていく必要がある、また、区民の意識づくりが重要だ等々の御意見をいただきました。これについては、教育委員会との連携のもと、子どもたちに命の大切さがきちんと伝わり、理解できるように、ホームレスの人たちの自立支援に実際に取り組んでいるNPO団体などと連携して行いたいと考えています。また、区の職員においても、人権意識を持ち、NPO団体などとの連携のもとに、問題解決に取り組んでいけるように努めてまいりますということで、これについても同様に、「新宿区の取り組み」、「人権啓発」の中に反映済みでございます。
あと、最後に「その他」のところですけれども、これについては、ホームレスの自立支援についても、生活保護の要件に該当するかを考えることが初めであると、基本であると。その後で自立支援計画なり何なりを適用させるべきではないかと。この推進計画ができたおかげで、生活保護が受けられない人が出るのではないかという御意見がありました。これについては、生活保護法というものが、本来、他法、他施策を優先して適用させる原則がございます。特にホームレスの特別措置法、国が定められた自立支援特別措置法においては、各自治体において、ホームレスの自立支援に取り組むように定められております。ということなので、このような最初に自立支援に関する努力をホームレスの方にしていただいて、そうした取り組みにもかかわらず、高齢であったりだとか、病気を抱えているなど、その他の事情により本人の努力にかかわらず、就労することができない状況があった場合においては、国民にとっての最後のセーフティーネットとして、生活保護制度が機能するという形で考えておりますので、意見として伺うということにとどめました。
さらに、新宿区は生活保護制度の実施責任を放棄し、最低生活の保障は国が行うべきであると読み取れますというような御意見もいただきました。これについては、国や都に対していろいろ財政支援を要求していることが、即実施権、生活保護の実施の権能を放棄することにつながるわけではないということで、あくまでも区が効果的な方策を工夫することが重要ですけれども、区単独の取り組みは財政にも限界があるということで、生活保護の扶助費も含めて、さまざまな施策に係る費用の負担については、国や東京都から十分な負担を求めるものであると。財源を確保し、新宿区が自主責任を放棄するようなことではないということで、意見として伺ってございます。
さらに、やはり同じように、区だけでは限界があるので、国等に生活保護等の拡大を強く訴えかけることが必要だというふうに御意見もいただきました。これについても、同様に、そういうふうにしていきますということで、既に計画に反映済み。
さらに、社会資源の計画的な整備のもと、進められるべきだと思います。これについても、社会資源としての施設整備については、国等に対し要望するとともに、今現在ある施設、または施策、これらを効率的に使えるように図っていきたいというふうに考えております。これも計画に反映済みでございます。
さらに、乾パンの支給だけではなく、もっと体のことを考えた栄養のある食べ物を支給するべきだという御意見がございました。これについては、人道上の観点から区の福祉事務所では緊急対応として乾パンの支給を行っております。基本的に、ホームレスの方の自立支援のためには、都区共同事業で行っております自立支援事業において、緊急一時保護センターで3度の温かい食事とベッドや風呂が用意されている仕組みがございます。こういったところで、健康回復や自立のための相談が行われております。これを利用していただくことが本則でございますので、あくまでも意見として伺うにとどめました。
最後のページですが、各施策が目指す具体的な数値による努力目標をしっかり据える必要があるという御意見ですが、これについては、居住支援と就労支援については、都区共同事業で地域生活移行支援事業によって、年間600人を目標に事業を進めてきました。その結果、平成16年、17年の2年間にわたって、約1,200人の方が路上から地域生活に移りました。また、既存の自立支援事業においても、緊急一時保護センター5カ所、自立支援センター5カ所、合わせて現在10施設が23区内に設置され、運営されています。その他、また相談態勢や健康衛生面の向上に関する事業においては、具体的な数値目標を定めているわけではありませんが、可能な限り多くの人々が支援できるように努めてまいりたいと思います。したがって、意見として伺うにとどめました。
最後なんですが、緊急性のあるものに対する迅速な保護があって、初めて効果的にいろいろな施策が運用されるのではないか。都内で路上生活者を路上死させない、こういったことが行政にとっての大きな課題であるという御意見ですが、これについては、特に冬場、厳冬期対応ということで、新宿区としては独自に23区に働きかけて、このような緊急一時保護センターの施設を別枠で確保いたしまして、また、新たに区独自の事業としても給食、宿泊場所の提供業務など、緊急対応を踏まえた自立支援政策に取り組んでおります。今後もそのようにやっていくつもりでございます。ただ、これについては、先ほどの御意見と同じように、新たに取り組む形でのところに盛られていなかったものですから、これからの取り組みの中の3節「新宿区の取り組み」の中に8項を新たに設けまして、「その他」ということで、「給食宿泊場所の提供」、「医療機関への送致」、これを追加する次第でございます。
そして、これらの御意見を受けて、計画案そのものの修正箇所を一応4カ所、一覧に挙げました。一つが計画案本文の30ページから31ページにかけてということで、U章「ホームレスの現状」、3節「ホームレスの分類と対応策」、(2)項「特別な問題を抱えるホームレス」、この中にBとして、「精神等の障害を抱え、路上生活となった人」の文中、最後に本文のとおり追加ということで、修正後のところで、「その際、治療の継続が、精神科治療においては重要であることから、巡回相談等での働きかけにより、本人の受診意欲を引き出して、医療機関につなげるとともに、医療機関・保健所、福祉事務所等が密接に連携して、受診の継続を支援することが必要です。」これを加えました。さらに、51ページにおいては、V章「これまでのホームレス問題への取り組みと課題」、3節「ホームレス対策における経費」、(2)項「特別な問題を抱えるホームレス」、この中で「A下段(表)の事業別支出内訳について」の文中、11行目と12行目を本文のとおり変更するということで、乾パンの部分についてちょっと説明が足りなかったので、ちょっと表現を変えました。「これは、今まで東京都や区で、災害対策用の食料として備蓄している賞味期限が切れる前の乾パンで、更新の対象となったものを活用してきましたが、備蓄分が不足し、新たに購入する必要が生じてきたためです。」というふうに表現を変えました。
最後のページですが、73ページから74ページにかけての修正内容。W章「ホームレス問題の解決に向けたこれからの取り組み」、3節「新宿区の取り組み」、「(4)健康衛生面の向上」の文中、項目を一つ追加しました。右側の修正後のAのところですが、「精神保健福祉士の活用」として、「精神に何らかの障害を抱え、路上生活をしている人は、本人に病気であることの意識がなく、保護や支援の働きかけを拒む場合が多いのが実情です。そこで、福祉事務所や病院などの関係機関へ誘導するために、精神障害などに関する知識が豊富な専門家との連携による保護施策を検討・推進していきます。」という形にして、以下、B、C、Dというふうに項がずれました。
最後82ページ、W章「ホームレス問題の解決に向けたこれからの取り組み」、3節「新宿区の取り組み」で(8)として、「その他」を追加し、「給食宿泊場所の提供」、「医療機関への送致」、この2つの文章を新たに追加いたしました。
◆(田中委員) 1点だけですけれども、例の公共施設での対応の問題で、特に図書館の問題の基本的な考え方はよくわかるんですね。ただ、私も利用していますと、新聞を読もうと思っても、大体新聞のところに皆さん座っていらっしゃるんですよ。雑誌を読むところも大体半分ぐらいいらっしゃるんですね。それで、ちょっと少し勉強しようかなと奥へ座ると、やっぱり何人かいらっしゃるんですよ。だから今おっしゃられるように、それ自身は当然の図書館へ通う権利ですけれども、それは仮にそうでなくても、もうその新聞を読む人がずっと読んでいるのはどうかと、私は客観的に見て、ホームレスの人ではなくても、思いますけれども。それは今現在、例えば特に私の近所では中央図書館になるんですけれども、もう既にそういうことはやられているんですかね。これからやろうとするのか。それとも既に働きかけをやって進めているのか、その辺はどうなんですか。
◎(自立支援推進担当副参事) パブリック・コメントの実施結果のところにも載せてございますように、こういった取り組みというのは、どこの施設ももともと本来はやられていたんではないかと思うんですね。ただ、ホームレスの人権問題というのがかなり取りざたされて、国の特別措置法においても、自立支援施策と連携のもとに適正な執行管理を行うようにという、ちょっとわかりにくい形で、何分にも人権ということで、非常にそれが強くうたわれるために、なかなか施設管理者が適正な執行管理をしにくくなっているのが現状だと思います。それで、今の点につきましては、早速昨日の時点で計画が決定されましたので、中央図書館長との連絡が早速きのうありまして、連携を取りながら具体的な施策を改めて推進していこうというふうに考えております。
◆(かわの委員) わかりました。
それからもう一点は、この計画はパブリック・コメント含めて、それなりに改善をされて、計画としてでき上がっていって、これは今後どういうような活用なり、あるいは区民にも何よりもこういう施策をやっているということを理解してもらうということが、すごく大事だと思うんですけれども、そのための、例えば、何か概要版みたいなものを考えるとか、あるいはどういう形で、もちろんホームレスの人たちにも伝えるということは大事ですけれども、同時に区民にも伝えることが大事だと思います。その辺はどのように、今後は考えていますか。
◎(自立支援推進担当副参事) こちらについては、啓発の項のところで述べられておりますけれども、この計画書そのものは、一般の区民の方にお読みいただいてもわかるような形になっております。ということなので、いろいろな会合等でお使いいただければというのが一つございます。それとあと、NPO団体、支援団体との連携によりまして、各種啓発活動をやっていきたいというふうに思っています。例えば、シンポジウムを行うなど、またはいろいろな民生委員さんの会でございますとか、または各地域における勉強会におきますとか、そこに区の担当職員が出向きまして、この計画書をテキストにしながら、そういった勉強会ができれば、周知されていくのではないかと。またあわせて、区のホームページにもこれが載せられます。しばらくの間はそこで早速見ていただくということでも周知が。それから、今御指摘のように、リーフレットはつくろうと思っています。概要版でわかりやすいものを、簡単なものをつくって、これについては随時配布をしていきたいというふうに思っております。